交通事故に遭いケガをした場合(後遺症のない場合)の損害賠償の内容は

先日交通事故に遭いました。後遺症は残りませんでしたが、会社を休まざるをえなかったり、事故の恐怖心が消えません。加害者側にどのような請求ができますか。

交通事故でけがを負うなどした場合、積極損害、消極損害、精神的苦痛に対する損害賠償請求(慰謝料請求)を行います。

積極損害

積極損害とは、交通事故に遭ったために被害者が支出を余儀なくされた費用のことをいいます。具体的には、治療費、付添看護費、通院付添費、将来介護費、通院交通費・宿泊費、家屋・自動車等改造費、装具費、弁護士費用、損害賠償請求関係費などが挙げられます。

消極損害

消極損害とは、交通事故に遭わなければ、被害者が得られたであろう利益を失ったことによる損害のことをいいます。傷害事故の場合、休業損害がこれにあたります。

慰謝料

慰謝料とは、生命、身体や財産権等の権利を侵害された場合に、被害者が被った精神的苦痛に対する賠償のことを言います。交通事故の場合、死亡や傷害等、人について生じた損害(「人損」)についてのみ慰謝料請求が認められるのが原則です。慰謝料の額は、入院や通院期間を基礎として算出されます。

高木光春法律事務所のサービス

賠償額については、実務上一定の基準が設けられていますが、算定には法的知識や煩雑な作業を伴うため、ご自身で賠償額を算定するのは困難です。高木光春法律事務所では、依頼者の個別の事案に対応した賠償額を算定し、加害者や保険会社との今後の交渉や、法的手続きを万全の態勢でサポート・代行します。


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