相続放棄のご依頼(消費税別)

具体例と事務内容 費用
定型 相続開始を知った日から3か月以内に行う、定型的な相続放棄の申述の場合。
戸籍謄本等必要書類の取り寄せ。家庭裁判所宛の家事審判申立書の作成、提出。
100,000円
非定型 相続開始を知った日から3か月以上経過したが、後日亡くなった方に多額の借金があったことが発覚したため相続放棄の申述をする場合。
3か月以内に申述ができなかった事情等について詳細に記載した申立書の作成と、その事情を裏付ける資料の収集、提出。
着手金
100,000円
報酬金(相続放棄受理時)
200,000円

  お問い合わせ

  お電話