相続では借金などのマイナスの財産も相続人が引き継ぐと聞きました。先日亡くなった父には、財産よりも借金などの負債が多かったので相続をしたくありません。どうしたらいいですか。
被相続人に借金がある場合、その借金もマイナスの相続財産となります。遺された財産が、プラスの財産より借金などのマイナスの財産が大半であるような場合は、「相続放棄」をすることで、相続人が借金を背負い込むことを避けることができます。
することが、相続人にメリットになる場合が多いです。相続が開始したことを知った日(お父様が亡くなられたことを知った日)から、3か月以内に、家庭裁判所に対し、「相続放棄の申述」をする必要があります。もし、3か月以上経過してから、負債の存在を知ったなどの場合でも、まずはご相談ください。
相続放棄をするには
相続により、故人(被相続人)の権利義務の全てを相続人が引き継ぐことになるので、相続放棄をすることが、相続人にとってメリットになる場合は少なくありません。
相続放棄をするには、法律では、相続の開始を知ってから3か月以内に、家庭裁判所に対し、相続放棄の申述をしなければならないと定められています。
但し、故人と生前疎遠だった場合など、3か月以内にプラスの財産とマイナスの財産を調査することが困難なケースも考えられます。この場合は、家庭裁判所に対して「相続承認・放棄の期間伸長の申立て」を行い、なぜ3か月以内に相続放棄ができなかったのかを裁判所に説明し、それが認められれば、3か月経過後でも相続放棄が認められます。
相続開始を知ってから3カ月以上経って債務がわかった場合には
相続が開始したことを知って3か月経過後に、借金などマイナスの財産の存在が明らかになった場合でも、事情によっては相続放棄が認められる場合があります。
具体的な事情としては、相続放棄をしなかった理由が、相続財産や負債が全くないと信じたためで、しかもそう信じることについて相当な理由がある場合などがこれにあたります。この点について最高裁は、「①相当な理由がある場合には、民法915条1項所定の期間は、②相続人が相続財産の全部若しくは一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべかりし時から起算する」と判決しました(昭和59年4月27日判決)。
つまり、この事情が認められるためには、
- 法定相続人が、被相続人と没交渉であったなどの相当な理由がある。
- 法定相続人が、被相続人の財産(遺産、特に債務)を知らなかった。
という2つの条件を満たす場合に、被相続人の債務を知った時点から3ヶ月間の期間は進行することになります。
高木光春法律事務所のサービス
相続放棄すべきケースかどうかの判断は、相続財産の全ての状況を把握した上でしなければなりません。しかし、相続放棄の申述の期間は原則3か月と短く、被相続人の死亡後であわただしい時に調査を行うのは困難な場合もあります。また、相続開始を知ってから3か月経過後に、相続放棄の申述を行う場合は、具体的且つ詳細な理由を主張しなければなりません。高木光春法律事務所では、このような相続財産の調査や主張についても幅広くサポートしています。相続放棄でお困りの方は、高木光春法律事務にご相談ください。