全財産を相続人の1人に相続させるという遺言があると他の相続人は何も取得できないのですか?

先日、父が亡くなり、全財産を兄に相続させると書かれた遺言が見つかりました。私は全く財産をもらえないのですか。納得できません。どうしたらいいですか。

全財産を他の相続人に相続させるという内容の遺言があった場合でも「遺留分減殺請求」を行うことで、兄に対して相続財産の一部を渡すよう請求することができます。

遺留分とは

遺留分とは、法律で定められている相続人が最低限相続できる財産のことをいいます。

本来、自分の財産は自由に処分できるので、死後、誰に何をどのくらい遺産を相続させるのかについても、自由に決められるのが原則です。
しかし、遺された親族の生活を保障するために、法定相続人には最低限の取り分として遺留分が、遺言によっても奪われない権利として認められています。
但し、遺留分が保障されている相続人は配偶者、子供、親までで、兄弟姉妹には遺留分の権利はありません。また、相続欠格事由を生じた方、廃除された方、相続放棄をした方にも、遺留分は認められていません。

遺留分の割合は、以下のようになっています。

  • 相続人に配偶者か子がいる場合…相続財産の1/2
  • 相続人が直系尊属(親)のみの場合…相続財産の1/3

遺留分減殺請求権の行使の可能性を調べるには

遺留分減殺請求されるかどうかを調べるには、まず被相続人の遺産の内容を調べ、次に法定相続人とその取得分について調査する必要があります。つまり、被相続人がどの程度の財産を持っていて、誰がどのくらい相続するはずだったかを調べなければなりません。
次に、遺言の内容を確認し、遺留分を侵害しないかをチェックします。発見された遺言が自筆証書遺言で、既に検認手続を行っていれば、法定相続人は裁判所で検認調書の閲覧・謄写が可能です。

遺留分減殺請求のやり方とは

遺留分減殺請求には期限があります。具体的には、相続の開始と、贈与や遺贈があったことを知ったときから1年以内に遺言書で指定された相続人、つまり遺留分を侵害している相手に遺留分減殺請求を行わないと、請求権が時効にかかり消滅してしまいます。
そこで、まずは、内容証明郵便で、遺留分減殺請求をする旨の通知し、その後、遺産分割協議と同様に、相手と話し合います。話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所に対し調停を申し立て、調停でも決着がつかない場合は、地方裁判所に対して、裁判を起こすことになります。

高木光春法律事務所のサービス

遺留分減殺請求をするには、遺産の内容や相続人の範囲を調査し、確定させなければなりません。また、遺留分侵害がある場合は、相手と交渉したり、調停、裁判等など種々の手続きで相手に請求していくことになります。
弁護士が入って交渉したり、調停、裁判をすることで、当事者間双方の争いの円満な解決に役立つ場合は少なくありません。遺留分減殺請求でお悩みの際はぜひ一度ご相談ください。


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