先日、父がなくなりました。相続が発生した場合には相続税がかかるという話を聞いたことがあります。相続税とはなんですか。どのくらい払わなければいけないのか教えてください。
相続税とは、相続や遺贈によって取得した財産や、相続や遺贈で取得したとみなされる財産、相続開始前3年以内に贈与された財産等にかかる税金のことを言います。
相続税は、財産を相続した法定相続人だけでなく、遺贈や死因贈与によって財産を取得した人も支払う必要があります。
相続税は、相続開始を知った時から10か月以内に納付しなければなりません。
相続税の申告とは
相続税の申告は、相続開始を知った日から10か月以内に、被相続人の死亡当時の住所を管轄する税務署に行います。10か月を遅れると延滞税が課せられます。
なお、この時、相続人全員が署名・押印した遺産協議分割書を税務署に提出する必要があります。
しかし、相続人間で遺産分割に争いがある等、遺産分割協議が10か月以内に終了しないケースもあります。この場合も、放置しておくことはできません。各相続人が、法律で規定された相続分の割合に従って財産を取得したとして相続税の計算をして、申告と納税をします。そして、遺産分割協議が終了したあとに、改めて申告することになります。
基礎控除とは
「基礎控除」とは、相続した財産が一定額以内であれば、相続税が発生しないという制度のことをいいます。つまり、相続財産が、基礎控除額の範囲内であれば、相続税を申告したり納付する必要はありません。
相続税を計算する際には、以下の流れで行います。
- ① 遺産の税務上の評価額に基づいて、遺産の総額を計算します。
- ② 相続財産から控除できるものと、非課税財産の価格を控除して、課税価格を計算します。
- ③ 課税価格から、基礎控除額を差し引くと、相続税の対象となる遺産総額が算定されます。
※基礎控除額=5000万円+(1000万円×法定相続人数)
<具体例>
相続人が妻と子ども1名の合計2名の場合
- 基礎控除額=5000万円+(1000万円×2)=7000万円
相続財産の総額が7000万円以下ならば、相続税の申告・納付は必要ありません。
ただし、この基礎控除額は、法改正で将来縮小されます。
※改正後の基礎控除額=3000万円+(法定相続人の数×600万円)
これは、平成27年1月1日以後の相続から適用されます。
先の<具体例>に当てはめると、相続財産の総額が4200万円を超える場合に相続税の申告・納付が必要になります。
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