先日、父が亡くなりました。息子である私と弟が相続人です。弟は、生前の父から留学資金や開業資金として多額の援助をもらっていました。他方、私は父介護に心血を注ぎ、治療費や入院費など多額の出費をしています。そのため、父の遺産を弟と折半するのは納得できません。どうしたらいいですか。
具体的な相続分の算定時に、単純な法定相続分の相続だけでなく、相続人が被相続人から受けた利益(特別受益)や、相続人が被相続人の財産の維持や京成に貢献した分(寄与分)が考慮されることがあります。
「特別受益」とは
特別受益とは、被相続人から遺贈や生前贈与を受けた相続人がいた場合に、これらを「特別受益」として相続財産に加え、特別受益を受けた相続人の相続分から控除した上で、各相続人の相続分を決めることをいいます。特別受益を受けた相続人は、いわば相続分の前渡しを受けたものとして取り扱われることになる制度です。
「寄与分」とは
寄与分とは、相続人の中に、被相続人の財産の維持や形成に特別の貢献をした人がいる場合に、その貢献の程度(寄与)に応じて相続分を増やすなど、具体的な相続分の算定時に考慮することをいいます。
寄与の内容としては、被相続人の療養看護や、財産の提供、事業への貢献などがありますが、単に親の面倒を見ていたなどの家族間の通常の扶養関係とみなされるような場合は寄与分として認められません。
よく、被相続人である両親と同居していた兄弟だけが療養看護に努め、遠方に住む兄弟は全く看護をしなかったという話もありますが、そのようなケースでも寄与分が認められるとは限りません。
また、相続人である息子の妻が、被相続人である義父を介護していたような場合も、そもそも息子の妻は相続人ではないので、寄与分は認められません。
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