相続人同士の言い分が異なり、遺産分割協議がまとまりません。どのようにして遺産分割をまとめたらいいですか。
遺産分割には、遺言による分割、協議による分割、調停による分割、審判による分割の4つの方法があります。相続人同士で遺産分割協議がまとまらない場合は、裁判所の制度を利用することで円滑な解決が図られる場合があります。
遺言による遺産分割
遺言がある場合には、遺産分割は原則として遺言の内容に従って分割します。これを指定分割といいます
遺産分割協議をするための準備とは
遺言がない場合、相続人全員で遺産分割協議を行い、遺産分けを行います。
遺産分割協議は、必ず相続人全員で行う必要があり、一部の相続人を除いて行われた遺産分割協議は無効です。また、相続財産の内容に漏れがあると、再度、話し合いをもたなければならなくなります。 そのため、遺産分割協議を行う前提として、「相続人調査」と、「相続財産の調査」を行う必要があります。
協議による遺産分割とは
遺言がない場合は、相続人同士で話し合いを行い、遺産分割をします。相続をする者全員で協議することを「遺産分割協議」といいます。
遺産分割協議は、四十九日法要などで集まった際などに行われるのが一般的です。このとき、残念ながら相続人同士の利害関係が対立し、相続人同士の紛争に進展することも少なくありません。
遺産分割調停とは
相続人間で遺産分割協議は難航する場合は、家庭裁判所での遺産分割調停の手続きを活用することをお勧めします。調停は、相手方の住所地を管轄とする家庭裁判所に申し立てをし、相続人全員を相手方として行います。調停手続きは、家事審判官、調停委員らが双方の意見を聞きつつ行います。双方が合意すれば調停が成立し、調停調書が作成されます。調停調書で相続人全員が合意した事項は、確定判決と同一の効力を有します。
遺産分割審判とは
調停が不成立に終わった場合で裁判所による解決を望む場合には、家庭裁判所に審判の申立を行います。審判では、家事審判官が法律と運用に基づいて判断を下します。
高木光春法律事務所のサービス
相続人・相続財産、被相続人の負債状況などについて調査し、遺産分割にあたっては、協議・調停・審判を通じて、全ての手続き・交渉を代理いたします。
遺産分割では、いたずらに対立関係をあおっても、当事者にとって利益になりません。相手方の利益を含めた大局的な見地で着地点を見極め、より適切な手段選択で協議を行い、早期解決を実現したいと考えています。