相続欠格、廃除とはいずれも、本来の相続人が、一定の事情により相続できなくなることを言います。相続欠格は、法律で相続欠格にあたる事由が決められているのに対し、廃除は、被相続人の申立に基づいて家庭裁判所が調停、審判によって判断し、相続権が剥奪されるという違いがあります。
相続欠格とは
相続欠格とは、法定相続人が、相続に関して不正な利益を得ようとして、不正な行為をしたり、又は不正な行為をしようとした場合に、法律上当然に相続人の資格を剥奪する制度のことをいいます。
相続欠格が生じる場合(相続欠格事由)は、法律によって以下のように定められています。
- 故意に被相続人又は先順位若しくは同順位の相続人を死亡させたり、又は死亡させようとして、刑に処せられた者
- 被相続人が殺害されたことを知っていながら、告訴・告発をしなかった者
- 詐欺・強迫によって、被相続人の相続に関する遺言の作成・撤回・取消・変更を妨げた者
- 詐欺・強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、またはその撤回・取消・変更をさせた者
- 相続に関する被相続人の遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿した者
相続人の廃除とは
相続人の廃除とは、相続欠格と異なり、被相続人からみて、相続させたくない場合に、被相続人の請求に基づいて、家庭裁判所が審判又は調停によって、相続権を剥奪する制度のことをいいます。
相続人の廃除が認められる場合は、単なる主観的、感情的な理由だけでは足りません。家庭裁判所の審判では、虐待・重大な侮辱・その他の著しい非行などの法律上の廃除原因があるか否かの判断は、客観的に行われます。
実務上は、父母に暴行をふるう・親名義の財産を無断で売り払う・浪費癖がある・遊興に耽るなどの複数の行為をしている場合に、「著しい非行」が認められやすい傾向にあります。
遺言で遺産の分け方を指定することで、相続させたくない相続人に遺産を遺さないこともできますが、子・配偶者・直系尊属には法律で認められた遺産の最低限の取り分(遺留分)があるので、第三者に遺贈するだけでは、遺留分減殺請求により遺産を取得することが可能です。
廃除は、遺留分も含めて相続権を剥奪することができる制度なので、相続させたくない相続人に、確実に遺産を遺さないという対応が可能になります。
このことから、廃除の対象となるのは、遺留分を有する子(及びその代襲者)、配偶者、直系尊属に限られ、被相続人の兄弟姉妹は含まれません。
廃除の手続とは
廃除の手続きは、生前に行う場合と、遺言により行う場合があります。
被相続人が生前に廃除の手続きをする場合は、家庭裁判所に対し、廃除の調停か審判を申し立てます。
遺言により廃除の手続きを行う場合は、遺言で廃除の意思表示をしておき、相続開始後に遺言執行者が家庭裁判所に申し立てを行います。
いずれも、一旦廃除が裁判所に認められた場合でも、被相続人は、家庭裁判所に対し廃除の取消を求めることができ、遺言で廃除の取り消しの意思表示をすることも可能です。
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相続欠格や廃除の効果が生じると、その相続人は初めから相続人で計ったことになるので、遺産分割協議などに大きな影響を及ぼします。他方で、相続人の範囲・順位や相続欠格事由の判断は個別の事案に依る分、分かりづらい部分もあり、相続人の範囲を確定するにあたっては、弁護士による調査・助言が有効です。相続欠格、廃除でお悩みの方は、高木光春法律事務所にご相談下さい。