私には2人の息子がいます。私が亡きあと、息子たちが相続や遺産分割で揉めてほしくありません。生前贈与をしたいのですが、どうしたらいいですか。
生前贈与とは、生きている間に行われる贈与契約のことを言います。相続が発生した際は、生前贈与は「特別受益」とされ、遺産に含まれるものとして、具体的な相続分が計算されることになります。
また、相続税に比して、贈与税の方が税率が高い点にも留意すべきです。
生前贈与が相続に与える影響とは
特定の相続人に対して金銭的な援助をするために生前贈与する場合の留意点として、以下の3点に注意する必要があります。
①贈与税は相続税より税率が高いので、課税額に注意する。
不動産など高価なものを贈与する場合、相続税よりも贈与税の方が税率が高くなるので注意が必要です。
②生前贈与は特別受益とみられることがあるので、トラブルの原因にならないよう注意する。
特定の相続人に金銭的な援助をするために生前贈与する場合の留意点として、生前贈与が「特別受益」とされ、計算上、遺産に戻して具体的相続分が算定されるということがあります。特別受益の持ち戻しを考慮せずに生前贈与を行うと、相続人間でトラブルになる危険があるので注意が必要です。
<具体例>
父親Xが1000万円を持っていて、推定相続人が子どもA、Bの2名の場合
XがAに200万円を贈与し、800万円を残して死亡した場合、800万円をA、Bの2名で400万円ずつ分けるのではありません。
生前贈与の200万円を遺産に持ち戻し、法定相続分に従って分割することになります。Aは相続時点で300万円、Bは500万円を取得します。
③生前贈与をする際の贈与契約書を贈与の毎に作成し、公証人役場で確定日付を取っておく。
逆に、相続税対策の目的で生前贈与を行う場合、定期金の贈与として一括課税されないよう、年によって贈与額を変えたり、違う種類の財産(株式など)を贈与するなどの工夫をするとよいでしょう。
高木光春法律事務所のサービス
高木光春法律事務所では、生前贈与のお悩みの解決に、税金の問題だけでなく、将来のトラブルの防止も考慮し、よりよい生前贈与の方法を検討、ご提案します。生前贈与でお悩みの方は、まず高木光春法律事務所にご相談ください。