公正証書遺言とは何ですか?

証人2人以上の立会いの下で、公証人によって遺言者の意思を確認しながら作成する遺言のことを「公正証書遺言」と言います。
具体的には、遺言をする人が、証人立会いのもとで、公証人に遺言の趣旨を口頭で伝え、これを公証人が筆記して、遺言者や証人に読み聞かせるか、閲覧させるかして、内容が正確だと確認してもらいます。その後、各自がこれに署名押印して、公証人が方式に従って作成された旨を付記して署名押印を行います。

公正証書遺言は、公証役場の手数料や証人依頼代などの手数料が必要であることや、遺言の内容が公証人や証人に知られるというデメリットはありますが、方式の不備なく確実に作成することができること、破棄・隠匿・改ざんされる可能性が低いこと、字が書けなくても利用でき、検認手続が不要などのメリットがあります。
また、公正証書遺言は、万が一紛失しても、原本が公証役場に保管されているので、再度謄本の交付を求めることも可能です。
このように、確実性の観点からは、公正証書遺言が最も推奨される遺言の方法と言われています。

当法律事務所のサービス

当法律事務所なら、遺言者の方の意向を生かしつつ、相続人・相続財産の内容を踏まえた相続税対策など、遺された方が将来困ることのないように、よりよい遺言について提案することができます。
公正証書遺言作成の際は、公証人役場に出向く労力が1回で済むように弁護士が公証人と交渉し、できるだけ少ない負担で、確実な公正証書遺言が作成できるようサポートします。


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