自筆証書遺言を作成しました。生前に見つかると困るのですが、死後に見つからなくても困ります。遺言書はどのように保管したらいいですか。
遺言は、故人の死後の財産の変動を伴う効果があるので、相続人などの関係者に大きな意味を持ちます。それだけに、自筆証書遺言を発見されやすい場所に保管しておくと、偽造・変造のおそれが否定できません。
自筆証書遺言の保管を弁護士や信頼でいきる人に依頼し、死後に相続人に伝えるよう依頼しておくことで、確実な遺言の実現が可能になります。
自筆証書遺言の保管方法とは
遺言書を作成した後は、どこに保管するかが重要な問題となります。
発見されやすい場所に保管すると、偽造・変造される危険がある一方で、入念に隠しすぎると、紛失したり、遺言の存在自体が気づかれない危険もあります。
このような危険を回避する方法として、遺言書の存在と保管場所を、遺言の内容に無関係で、信頼できる第三者にあらかじめ伝え、死後に相続人や遺言で財産を遺した人に伝えるよう頼んでおくという方法があります。
この時、弁護士に遺言の保管を依頼し、且つ遺言で遺言執行者として指定をしておくことで、より円滑で確実に遺言の実現をすることが可能になります。
詳しくは、高木光春法律事務所までお問い合わせください。