遺言とは、遺言する方(遺言者)が、生前に残した財産を、死後に有効に活用してもらうための意思表示のことをいいます。
遺言をすることには、以下の4つの意味・メリットがあります。
①遺言をすれば、相続をめぐる争いを防ぐことができる
遺言をすると、遺された相続人が遺産をめぐって争うリスクを防止できるというメリットがあります。
遺言がなければ、相続人が誰か、遺産は何か、生前に特別に財産をもらった人はどうするかなど、細部にわたる事情まですべて調べ、話し合いで決めなければなりません。残念ながら、遺産を巡る争いで、元来仲が良かった相続人が険悪になることも少なくありません。また、一見すると円滑に遺産分割が成立しても、不満がくすぶることもあり得ます。
しかし、遺言を遺して財産の帰属を明確にしておくことで、相続人同士の争いや仲たがいを防ぐことができます。特に、疎遠になっている相続人がいる、再婚して先妻の子と後妻の関係が円滑でないなどの事情がある方は、遺言をしておくことをお勧めします。
②遺言をすれば、相続人以外にも財産を遺すことができる
故人(被相続人)の死亡などをきっかけに、故人の財産上の地位を相続人が受け継ぐことを相続と言います。
相続人の範囲は法律で決められているので、相続人でない人(内縁の妻や夫、息子の嫁、家族以上に特別お世話になった友人など)は、故人の財産を死後に引き継ぐことはできません。故人と生活を共にしていたような場合は、たちまち生活に困窮してしまうケースもあります。
しかし、遺言をすれば、相続人以外の人や団体に、財産を譲るように意思表示をすることができます(これを「遺贈」といいます)。遺言しておくことで、生前に世話になった人に報いたり、社会福祉に役立ててもらうことが可能になるのです。
③遺言をすれば、自由に財産の分割を決めることができる
法律では、相続人の相続分は明確に規定されています。しかし、幼い頃から家業を助けたり、介護に尽力したなど、特に貢献の大きい相続人や、ハンディキャップがあり生活が心配な相続人には多く財産を遺してやりたい場合もあるでしょう。他方で、信頼を裏切るような相続人にはあまり遺したくない場合もあるかもしれません。
法律では、相続人間の公平を図るため、法定相続分を基に、特別の貢献をした相続人には増額したり(寄与分)、生前に特別の利益を与えた相続人からはその受益分を差し引くという制度が用意されていますが、法定相続分と異なる割合の相続を相続人の話し合いで解決するのは難しいのが実情です。
しかし、遺言をすると、法定相続分と異なる相続分や分割方法を定めることができます。そのため、遺された相続人の家庭や、具体的事情に応じた対応をすることが可能になります。
④遺言をすれば、事業承継が円滑にできる
故人が事業を営んでいる場合、店舗用の建物や工場の敷地といった事業用の財産が各相続人に分割されると、事業を続けることが困難になる恐れがあります。後継者が決まっても事業用の財産を承継できずに、築き上げた事業が頓挫する危険性も否定できません。
個人事業に限らず、会社組織の場合も同様です。後継者が株式の多数を取得できず、他の相続人の雇われ社長状態になり、恣意的な経営に陥る危険性を防ぐためにも、会社の株式の承継方法などを決めておく方が安心です。
しかし、遺言によって、事業用資産や株式を後継者に集中させておくことで、死後の事業承継を円滑に行うことが可能になります。
遺言には一定の様式が要求されます。
遺言は「要式行為」といって、一定の様式に従わないと不成立または無効とされる法律行為です。
故人の意思の内容や真偽を、故人本人に確認することができないため、一定のルールに従った遺言書の作成を要求することで、故人の真意を確保することに目的があります。
以下は、遺言の代表的な方式である「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」について解説します。