生活費(婚姻費用)はどのように決まりますか

婚姻費用の程度(金額)ついては、当事者間で自由に話し合い決めることができますが、一般的には家庭裁判所に対して婚姻費用分担を求める調停を申し立てて請求することになります。

家庭裁判所でも、話し合いで金額を決めるという前提になっていますが、ほとんどの場合は、家庭裁判所のホームページに掲載されている「婚姻費用算定表」を活用して話し合いを進め、婚姻費用の金額を決定しています。
子どもの人数や夫婦双方の収入によって,月々負担すべき金額の概算が表になっています。
この表でみると、例えば

夫の収入800万円 妻の収入0円 5歳の子がいる場合
妻は夫に、10~12万円を請求できる
夫の収入500万円 妻の収入200万円 15歳の子と13歳の子がいる場合
妻は夫に、8~10万円を請求できる

ということになります。


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