離婚するときに決めること

  • 離婚後の戸籍・姓について
  • 財産分与について
  • 未成年の子どもがいる場合の親権・監護権について
  • 子どもの養育費について
  • 子どもの面会交流について
  • 慰謝料について
  • 年金分割について

 

上記に述べたのが離婚するときに決めることです。

夫が筆頭者である戸籍に入っていた場合、離婚すると夫の戸籍から除籍されるため、子どもがいないのであれば、妻は離婚後に新しい戸籍を作るか、結婚前の親の戸籍に入るか選ぶことができます。
夫婦が婚姻中に築いた財産は、預貯金や現金・土地など夫婦どちらの名義になっていても関係なく共有財産となるので分け合うことができます。ただし婚姻中に負った借金などのマイナス財産も財産分与の対象になりますので注意が必要です。
子どもがいる場合は親権者を決めなくてはなりません。また子どもと共に生活をし、子どもの教育・身の回りの世話をするのが監護権になります。親権者と監護者が一緒とは限りません。幼児の場合は、子ども自身での判断ができないので、調停では子どもが心身とも健康に育つに相応しい環境を考慮して判断します。
養育費の算定になる基準は、父母双方の経済力・子どもの年齢・人数などにより金額を決めます。


  お問い合わせ

  お電話