従業員が、交通事故を起こし場合、会社は責任を負いますか?

まず、従業員が会社の業務中に会社の車で交通事故を起こした場合には、会社は使用者責任及び運行供用者責任を負い、運転者と共に損害賠償責任を免れることはできないでしょう。会社は使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは責任を免れますが、極めて限定的な場面と言えます。
また、例え会社の車でなくとも業務中にマイカーを使用して事故を起こした場合にも、会社は使用者責任及び運行供用者を負うことは免れないでしょう。マイカーを社用で使用していることを会社が容認していた場合は、その自動車を利用して会社の業務を行っていたと言え、会社の自動車を使用していたのと同視できるからです。また、容認は積極的に認めていた場合だけでなくなく、自家用車利用を認識していながら、注意することもなく放っておいたといった黙認しているような場合も含まれるでしょう。
では、従業員が通勤・退勤途中に事故を起こした場合はどうでしょうか。通勤は、会社が指揮関係を有し運行を支配している状態ではありませんので、マイカー通退勤中に事故が起きた場合でも、会社がマイカーを業務のために利用しているという関係を見出しにくいため、原則としては会社に使用者責任や運行供用者責任は認められていないようです。もっとも労災保険では、通勤災害について、業務災害ではないものの、保険給付の対象としています。通退勤は労務の提供に必然的に伴うものですから、業務と密接な関連をもっていると言えます。マイカーが日常的に会社の通退勤等に利用されていて、会社がマイカー通勤について通勤手当を支給したり、駐車場を提供したりするなど、会社がマイカー利用を積極的に容認しているような場合に、会社がマイカーを業務のために利用していると評価して、使用者責任や運行供用者責任を認めた裁判例もあります。多くの会社では、マイカー規定を設け、マイカーの通勤を許可制にし、任意保険の加入をマイカー通勤の条件としています。規定には、事故が起きた場合、一切会社は責任を負わず事故で処理する旨の条項及びその旨の誓約書を出させることが一般的です。
上記の様に、会社が責任を負う裁判例もありますが、従業員個人が任意保険に加入している場合には会社が実際に金銭を支払う事態はほぼ想定できません。重要なのは、会社のマイカー通勤に際し十分な額の任意保険の加入のチェックとその指導にあると言えます。


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