相続放棄の目的
相続財産より借金が多い場合や、家業を継ぐ相続人に財産を集める場合など、相続財産を一切相続しないときに行う手続です。
必要な手続など
家庭裁判所に対する申立が必要になります。
注意点
- 期限
- 単純承認
相続放棄の期限は、相続のあったことを知ってから3ヶ月です。非常に期間が短いので、早めの対応が重要です。被相続人がなくなってから3ヶ月経過後でも対応できることもあるので、思い立ったらすぐに相談してください。
預金を引き出してしまうなど、相続財産に手を付けると相続放棄ができなくなることがあります。被相続人に借金がある場合は、慎重に行動してください。
弁護士の仕事
- 裁判所に提出する申立書類の作成
- 戸籍など必要書類の収集
- 相続放棄の期限の延長
などについて対応いたします
弁護士費用等
11万円~
複数の相続人がいる場合、人数により加算させていただきます。