相続放棄

相続放棄の目的

 相続財産より借金が多い場合や、家業を継ぐ相続人に財産を集める場合など、相続財産を一切相続しないときに行う手続です。

必要な手続など

 家庭裁判所に対する申立が必要になります。

注意点

  1. 期限
  2.  相続放棄の期限は、相続のあったことを知ってから3ヶ月です。非常に期間が短いので、早めの対応が重要です。被相続人がなくなってから3ヶ月経過後でも対応できることもあるので、思い立ったらすぐに相談してください。

  3. 単純承認
  4.  預金を引き出してしまうなど、相続財産に手を付けると相続放棄ができなくなることがあります。被相続人に借金がある場合は、慎重に行動してください。

弁護士の仕事

  1. 裁判所に提出する申立書類の作成
  2. 戸籍など必要書類の収集
  3. 相続放棄の期限の延長

 などについて対応いたします

弁護士費用等

 11万円~
 複数の相続人がいる場合、人数により加算させていただきます。

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