遺言書の目的
- 死後の紛争防止
- 親族の負担軽減
- 意思の反映
- 遺言執行者(相続財産の処理をする人)をあらかじめ決められます。
- 法律で決まった方式で遺言作らなければ、有効な遺言となりません。
あらかじめ遺産の分け方を決めておくことで、遺産分割手続に伴う親族間の紛争を予防できます。
遺言書によって、遺産相続の手続が簡略化できます。
遺言書の種類
- 公正証書遺言
- 自筆証書遺言
- 秘密証書遺言
公証人に作成を依頼する遺言です。
遺言をする人が自分で作成する遺言です。
内容を遺言する人自身が作成し、封筒に封印したうえで、公証人に保管してもらう遺言です。生前中に内容を他人に知られないようにできます。
必要な手続など
- 公正証書遺言
- 自筆証書遺言
- 作成後に法務局に預ける
- 遺言をした人が亡くなった後に裁判所で内容を確認する手続(検認手続)を行う
- 秘密証書遺言
- 遺言作成後に公証人役場で公証人に預かって貰う手続
- 裁判所での検認手続
作成時や、公証人との打ち合せに公証人役場に出頭する必要があります。
または
必要があります。法務局に預ける場合、法務局所定の書式に記入する必要があります。
の両方が必要になります。
弁護士の仕事
弁護士にご依頼いただいた場合
- 3種類の遺言のどれを選ぶべきかについてのアドバイス
- ご希望を叶えるための具体的な遺言書の文面の作成
- 公証人との打ち合せ
- 遺言者の死後に無効になったり、遺留分侵害額の請求をされないための配慮
- 必要な戸籍などの書面の収集
などの対応が可能です。
弁護士費用等
- 遺産総額が300万円未満の場合
- 遺産総額が300万円以上3000万円未満の場合
- 遺産総額が3000万円以上3億円未満の場合
- 遺産総額が3億円以上の場合
11万円~22万円
遺産総額の1%+17万円+消費税
遺産総額の0.3%+38万円+消費税
遺産総額の0.1%+98万円+消費税