法定後見の目的
加齢や病気などで判断能力が低下し財産を管理することができなくなった場合、本人の代わりに財産を管理する後見人等が必要になります。
本人があらかじめ任意後見の契約を結んでいれば、本人が選んだ方が任意後見人となります。任意後見契約がない場合、裁判所に選んでもらう必要があります。
法定後見の種類
判断力の程度により、軽いものから順に補助人、保佐人、後見人の3種類があります。補助人ができることは裁判所が決めた内容に限定されますが、後見人の場合財産管理全般を担うことになります。
必要な手続など
家庭裁判所に対する申立が必要になります。
後見人等が選ばれた後は、裁判所の監督を受けながら、本人の財産管理を助けることになります。
弁護士の仕事
- 裁判所に提出する申立書等の作成
- 戸籍など必要書類の収集
- 成年後見人等の財産管理への助言
などについて対応いたします。
また、弁護士が成年後見人等を担当することもあります。
弁護士費用等
22万円~
※ 成年後見人等に対する報酬付与は別途裁判所が決定します。