遺産分割の目的
複数の相続人がいるのに遺言書がなかったり、遺言書だけでは誰がどの財産を相続するか確定しない場合(○○に遺産の半分を相続させる、など)に実施します。
必要な手続など
- 裁判外の話し合い
- 家事調停
- 家事審判
当事者同士の話し合いにより解決することもできます。
この場合、財産の内容と、誰が相続するかなどを記載した「遺産分割協議書」を人数分作成し、実印を押すのが一般的です。
当事者同士の話し合いで解決しない場合、家庭裁判所で話し合いを行います。家庭裁判所に選ばれた調停員(中高年の方が多いです。)2名が、当事者の間に入って話し合いの整理をします。通常、対立している当事者同士は直接話すことはありません。
家事調停を繰り返しても話し合いがまとまらないときは、裁判官が遺産の分け方を決定します。
とはいえ、不動産などそのものを分けることが難しい財産は引き続き共有状態となってしまうこともあります。この場合、地方裁判所でさらに「共有物分割訴訟」をする必要があります。
注意点
- 借金について
- 高齢者、未成年者など
- 相続財産の範囲が決まらない場合
遺産分割協議をしても、債権者に対する責任はなくなりません。銀行などは、法律で定められた割合で、相続人に請求することができます。
確実に借金を免れるためには、相続放棄の手続が必要です。
未成年者や、認知症等により判断力が低下した方が相続人に含まれる場合は、成年後見人の選任などの手続が必要となる場合があります。遺産分割協議が無効になってしまう事もあるので、弁護士などの専門家に相談してください。
たとえば、被相続人の財産を隠し持っている相続人がいたり、あまりにも高額な生命保険の契約があるなど、相続財産の範囲が決まらない場合、審判をすることはできません。一度地方裁判所で相続財産の範囲を決めるための訴訟を行い、判決を得てから遺産分割をすることになります。
弁護士の仕事
- 共通
- 銀行などに対する相続財産の調査
- 戸籍等の取得、相続人の調査
- 他の相続人との交渉
- 裁判外の話し合い
- 家庭裁判所の調停・審判
- 家庭裁判所に提出する書類の作成
- 期日への出頭
遺産分割協議書の作成
弁護士費用等
- 着手金
- 報酬金
44万円~
入手した財産の5%前後
※ 詳しくは弁護士費用のページをご確認ください。