遺留分侵害額の請求の目的
被相続人の配偶者や、子、子どもがいないときは父母や祖父母などの相続人については、遺留分という、最低限受け取れる相続財産の割合が法律で決められています。遺言書や贈与などの影響で、十分な財産を相続することができなかった場合、遺言書によって財産を得た人や、贈与を受けた人に対し、「遺留分侵害額の請求」として、遺留分に足りない金額の支払を求めることができるかもしれません。
相続財産の概ね半分以上の財産が、遺言書によって1人の相続人に相続されたり、贈与されたりした時に、問題になることが多いです。
必要な手続など
- 裁判外の請求
- 裁判所の調停
- 裁判所での訴訟
内容証明郵便等で裁判所を使わずに請求することもあります。特に、遺言書による遺留分侵害については、金額が明確であることも多いので、直接の話し合いで解決することも珍しくありません。
家庭裁判所で遺留分についての話し合いをすることもできます。この場合、裁判所が選んだ調停員2名が、両当事者の間に立って話し合いを進めます。あくまで話し合いなので、お互いの意見がまとまらない場合、調停不調として解決せずに手続が終了することもあります。
話し合いで解決することができない場合、裁判所に訴訟を提起することになります。遺留分侵害の額について証明する証拠を裁判官に提出し、裁判官の判断により支払額を確定してもらうことになります。
注意点
遺留分侵害額の請求は、遺留分が侵害されたことを知ったときから1年以内にする必要があります。比較的期間が短いので気をつける必要があります。
弁護士の仕事
- 財産の調査
- 必要書類の収集
- 遺留分侵害額の算定
- 相手方に対する請求
- 裁判所への申立書類の作成、出頭
などについて対応いたします
弁護士費用等
- 着手金
- 報酬金
請求額の8%~2%程度
最低11万円~
確定した金額の16%~4%程度
最低22万円~
※ 詳しくは弁護士費用のページの「交通事故、金銭トラブルの弁護士費用」をご確認ください。