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法律コラム/誕生日は何歳

今回は年齢と誕生日についてのお話です。

年齢は誕生日に一つ増えるもの、しかし法律上はいつから新しい年齢を名乗ることになるのでしょうか。

戸籍や住民票には生年月日しか書いていませんから、とりあえず産まれた時刻ではなさそうです。

 

ざっと調べたところ関係しそうな法律は2つあります。

1つは、「年齢のとなえ方に関する法律」。第1条で次のとおり定められています。

 

  • この法律施行の日以後、国民は、年齢を数え年によつて言い表わす従来のならわしを改めて、年齢計算に関する法律(明治三十五年法律第五十号)の規定により算定した年数(一年に達しないときは、月数)によつてこれを言い表わすのを常とするように心がけなければならない。

 

要するに、年齢を言うときは、「年齢計算に関する法律」で算定した年数を使うこととされています。ちょっと面白いのは赤ちゃんの年齢の言い方です。月で言い表すのは1歳までなので、例えば「8か月」というのは法律どおり、「1歳2か月」というのは法律の定めからは外れてしまうようです。

もちろん「心がけなければならない」だけなので、「1歳2か月」と言っても違法というわけではありません。

 

ちなみに、施行されたのは1950年1月1日、戦後に入ってからとなります。

 

 

具体的な計算方法の確認のため、次は「年齢計算ニ関スル法律」の関連条文を見てみましょう。古い法律なので、法文はカタカナです。

 

  • 年齢ハ出生ノ日ヨリ之ヲ起算ス
  • 民法第百四十三条ノ規定ハ年齢ノ計算ニ之ヲ準用ス

(民法)

第百四十三条 週、月又は年によって期間を定めたときは、その期間は、暦に従って計算する。

2 週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。ただし、月又は年によって期間を定めた場合において、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。

 

試しに私の生年月日である、1988年10月11日で見てみましょう。

起算日は出生の日なので1988年10月11日。

10月11日は年の初めではないので、最後の年において起算日に応当する日の前日が満了日です。

直近で私の出生に応当する日は2023年10月11日だったので、その前日、2023年10月10日を満了日として、暦に従って2023-1988=35年の期間が満了したことになります。つまりは、2023年10月10日が終わることで、はれて出生から35年、35歳を名乗れるようになったわけです。

 

というわけで、法律上新たな年齢を名乗るのは、いわゆる誕生日の前日が終わったタイミングからとなります。実質的には誕生日から新たな年齢、と言って差支えないでしょう。

 

 

ちなみに、閏年の2月29日生まれの人の平年の年齢は「最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。」なので、2月の末日である28日が終わったタイミングで1つ増えることとなります。

 

事務局ブログ/茶会雑感(宇都宮市民芸術祭にて)

皆さまごきげんよう、ジムカタです。近年茶道に関心がある私、つい先日の日曜日に茶会へ行ってまいりましたので、今回はその事について記そうと思います。

今回の茶会は、今年で第45回となる宇都宮市民芸術祭での茶華道部門の一環です。茶道・華道のお稽古をされている宇都宮市民の方々の発表の場といったところでしょうか。コロナ禍を経て多少の感染対策は残しつつも、ほぼ例年同様の茶席三席を設けた芸術祭関係者の皆様や諸先生方のご尽力に感謝の意を表します。

各茶席はそれぞれの先生方が趣向を凝らしたお席となっており、茶碗等のお道具はもちろん、床飾りも季節感のある素晴らしいものでした。

また、裏千家の先生のお席では、お茶を点てる亭主の方の、人生の年輪を感じさせる落ち着いたお点前を惚れ惚れとしながら拝見させて頂きました。

そして今回、私が最も関心を持って入らせて頂いたのは、習軒流煎茶道のお席。煎茶道は小さな急須で小さなお茶碗にお茶を「入れる」もので、抹茶でお茶を「点てる」茶道とはまた違った面白みと美しさがあります。実は最近、煎茶道とそれに関連する美術的なことへの関心が私の中で高まっており、それについてはまた別の機会に書きたいと思っていますので、ここでは茶道の一種として煎茶道というものがあること、その貴重なお席で良い時間を過ごさせて頂いたという記憶を記すに留めます。

今回の掲載画像は、その煎茶道の床飾り花です。茶道に比べ煎茶道は自由度が高いと言われており、床飾り花には花や枝だけでなく、果物や野菜も使うのです。何とも言えない煎茶道独特の雰囲気を醸し出していました。

(掲載許可を下さったI先生、有り難うございました。)

弁護士ブログ/ボクシングはやっぱり面白い

私は、子供の頃からボクシングを見るのが大好きだ。昭和40年代は、プロボクシングは非常に人気があった。歳がバレるが、ファイテイング原田、海老原博幸は当時のスターだ。プロボクシングのテレビ中継が週2回ほどあり、かじりついて見ていた。当時も世界チャンピオンは、世界各国にいたはずだが、今ほど知られていなかった。

 

なぜ、ボクシングが好きか、理由は単純で、フェアで嘘偽りのない世界だからだ。常に1対1で戦うスポーツ、ルールはあるが要するに殴り合いだ。これほど公平なスポーツはない。似たようなスポーツにプロレス、キックボクシング、手も足も使える総合格闘技などがあるが、拳しか使わずに雌雄を決するのはボクシング以外にない。強い方が勝つ。勝負に運は無関係とは言わないが、ボクシングは、ほぼ実力で勝負がつく。これほど明白でフェアなスポーツはないのではないか。

 

5月6日に楽しみにしていた井上尚弥の試合があった。最近の試合は、時代の流れか、地デジや衛星放送ではなく、ネット配信で見るしかなくなった。

ボクシングの試合が始まり、相手と睨み合う時、おそらく自分と相手のどちらが強いか、直感的に感じるのではないか。まさにワクワクする瞬間だ。この試合、第1ラウンドに井上がダウンするというハプニングがあった。直後、立ち上がった井上の表情は笑っていた。これが何を意味するか、私は照れと自信の表れだと思っている。

 

このダウンを見て思い出したことがある。23歳で世界チャンピオンのまま交通事故で他界した大場政夫というボクサーだ。やはり第1ラウンドでダウンしたが、結局はKO勝ちした。そうなのだ、ボクシングは必然的に強い方が勝つ。

 

今のネット時代には、PFPと言って、階級ごとにチャンピオンと2番目に強い者との差を比較して最も差がある、つまり一番強いチャンピオンは誰かといった遊び(失礼!)があり、井上尚弥が5月20日現在PFPの世界第2位ということのようだ。それにしても、今の時代は、ボクシング界で日本ではなく、世界で誰が強いか比較できる楽しい時代だ。

事務局ブログ/鹿沼さつきマラソン大会

5月12日(日)に鹿沼市で開催された「鹿沼さつきマラソン大会」に参加しました。

初挑戦のハーフでしたが、無事に完走することができました。

2㎞の親子マラソンに出場するために始めたランニング。最初は運動が苦手な息子たちの練習のために走っていましたが、自分自身が走ることが楽しいと感じるようになり、毎年親子マラソンと10㎞に参加していました。

しかし、数年前には腰部圧迫骨折になり、その後コロナ禍でマラソン大会が中止なり、2年前には病気のため腹部開腹手術を行い、歩くのさえままならない時期もありました。体力を回復するためにウォーキングから再開し、少しずつ距離を伸ばし、昨年のマラソン大会で再び10㎞走れたことが自信につながり、次はハーフにチャレンジしたいと思っていました。

今回その目標が達成でき、走り切った充実感を味わうことができました。

制限時間内に完走することが目標だったため、ペースを上げず、他のランナーに追い抜かれても焦らず自分のペースでゆっくり走ることを心がけていました。不思議と10㎞過ぎても体は軽く、緑の山や広がる田園風景を楽しみながら走っていました。

 

息子たちはそれぞれ目標タイムを決め10㎞に参加、そして日々私の練習に付き合ってくれた夫は、前日に膝の半月板損傷により松葉杖生活となりマラソン大会には出られず…

それでも沿道で家族の応援をしてくれました。

 

大会に出るたびに感じることなのですが、給水係や走路係の方、沿道で応援してくれる人々の「がんばれ!」の声で力が湧いてくるのが分かります。様々な人々に支えられながら、走ることは人生と同じことなのかもしれないなと感じました。

法律コラム/憲法記念日 施行と公布

弁護士の尾畑です。昨日までのゴールデンウィーク、みなさまはいかがお過ごしでしたか。

私は遠出はしなかったのですが、映画を3本見ました。数年前の映画でも配信サービスで自宅に居ながらにして見ることができるのはありがたいものです。

 

さて。先日5月3日は憲法記念日でしたが、日本国憲法にかかわる祝日はもう一つあります。ちょうど半年前の11月3日、文化の日です。

今から80年近く前、1946年11月3日に日本国憲法が公布され、翌1947年5月3日に施行されたのが謂れです。

 

憲法を含む法令は、我々の生活や、行政活動に影響を与えるため、法律を決めて国民に発表する「公布」日と、実際に効力を生じる「施行」日の間に、通常ある程度間を開けるため、祝日も二つあるわけです。

では、どの程度間を開けるかというと、これは法令により様々です。例えば、年始に起きた能登地震の減税措置に関する特例法は、緊急性も高く、早めに施行してもだれが困るわけではないので2月21日成立即日施行、つまり全く間を開けないことになりました。

一方で、社会に与える影響の大きい法律では長くなります。2017年6月2日に公布された民法(債権法)大改正の施行日はおおむね2020年4月1日で3年弱、2018年7月13日公布の相続法改正は、大部分は約1年後の2019年7月1日に施行されましたが、完全施行は2020年4月1日で1年半以上空けています。

感覚的には、半年から1年程度の設定がされる法律が多いように感じます。

 

これらと比較すると、日本国憲法の公布から施行までの間に半年という期間は、もっとも重要な法令であるにもかかわらず、かなり短期間であると言えるでしょう。

祝日の日付からも、新たな憲法、そしてこれに基づく法体系の整備を早急に求められた当時の情勢が窺われます。

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