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法律ブログ/無罪判決と憲法

今月に入り、紀州のドン・ファン事件(12日)、猪苗代湖ボート事故控訴審(16日)、滋賀医大生が被告人となった性的暴行事件の控訴審(18日)と、無罪判決が相次いでいます。

特に紀州のドン・ファン事件は一審判決のため、検察側が控訴するかが注目されています。

 

日本では原則として三審制が取られており、検察、被告人いずれも、控訴、上告を行うことで、三段階の裁判所の判断を受けることができるようになっています。

ですが、このシステムは国によっては必ずしも当然ではありません。

アメリカを含む、イギリスの法律の影響の強い国では、原則として検察側の控訴や上告が許されていません。「二重の危険」の禁止と言われており、検察側は基本的に一発勝負です。

 

実は、日本でも同様のルールが定められているという考え方があり、実際に裁判で争われたこともあります。

このルールはアメリカでは憲法修正5条において定められており、

nor shall any person be subject for the same offence to be twice put in jeopardy of life or limb
何人も、同一の犯罪について、重ねて生命及び身体の危険にさらされることはない

と記載されています。

一方、アメリカ人が中心となって起草された日本国憲法尾のGHQ草案37条は、これをよりシンプルにして

No person shall be twice placed in jeopardy for the same offense.

と規定しています。もとの修正5条にあった” life or limb(生命または身体)という表現を削り、限定なく二重の危険を禁止した条文となっています。罰金のような財産刑について例外を許さないことを目的とした修正でしょうか。

これが日本国憲法39条になると以下のような記載になります

同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。

このように、作られた経緯をたどっていくと、日本国憲法第39条は、アメリカ合衆国憲法修正5条をもとにしたものであるようにも見えます。

しかしながら、日本の最高裁は昭和25年、この条文について、「訴訟手続の開始から終末 に至るまでの一つの継続的状態と見る」と述べて検察側の上訴を認め(一部の裁判官はもう少し詳しく、日本国憲法とアメリカ合衆国憲法で表現や前後関係が異なることも指摘しています。)、実務として定着しています。

 

弁護人を担当する側としては、ようやく無罪判決を受けた被告人について、控訴や上告によってさらに長期間不安定な状況に置き続けることは酷でもありますし、憲法39条検察側控訴を原則として禁止した「二重の危険」の禁止を定めた条文として扱ってもらいたいとは思います。とはいえ、長らく定着した憲法運用でもあり、なかなか今後変わっていくことは難しいかもしれません。

 

事務所ブログ/真岡でOSK!

ごきげんようジムカタです。気が付けば12月も半ば、皆さま年末に向けてお忙しい日々をお過ごしでしょうか。

私はと言えば、今年は12月以前より公私ともに何かと用事が増えはじめました。

特に私的なことでは、地元の出身高校同窓会からの懐かしい面々との再会や、念願の趣味イベント主催に関連した方々との新たな出会いなどで人的交流が増加、それに伴い用事も増えている次第です。

私的なことですし何事もまずは自分が楽しむというスタンスでおりますが、関わった方が私と同等かそれ以上にその場を楽しむ姿を見ると、こちらも更に楽しくなり、これからもっと良い機会を作りたくなります。気負いが減り、気楽に人との交流を楽しめることは、年齢を重ねる良さの一つですね。

そんな折のつい先日、真岡市民会館でのOSK日本歌劇団による『レビュー』を観てまいりました。OSK日本歌劇団は宝塚歌劇団・松竹歌劇団(SKD)と並ぶ日本の三大少女歌劇団のうちの一つ。今までどれにも出会いがなかった私ですが、今回知人からのお誘いで好奇心が喚起され、ドライブついでに気楽に行ってみよう、と人生初の鑑賞機会となったのです。

そんな私にとって初めて見るレビュー、それはそれは非日常の華やかな世界!観ているうちにどんどん引き込まれていく、大変魅力的な素晴らしいものでした。真岡市出身の主役の方が真岡市アンバサダーを務めている関係で、何度目かの地元真岡市公演とのこと。またぜひ来年の公演も期待しています。

彼女たちの笑顔と素晴らしいパフォーマンスが観客に元気を届け、そしてまた観客の笑顔や応援が彼女たちの原動力になるという素敵な好循環。年末年始を控えたこの時期に、とても豊かな気持ちになれた良き日でした。

 

法律コラム/ブラックバイトと闇バイトの話

1 最近、闇バイトの誘いには絶対乗ってはいけないという記事が、マスメディアを賑わしている。楽して金を稼げるなんてことはないというのは当然のことだが、一定の仕事をしたのに賃金が払われないということもあってはならない。今回は、7,8年前に話題となった、学生に対するブラックバイトを取り上げる。

2 今なぜブラックバイトかというと、数日前の新聞に「自爆営業はパワハラであることをパワハラ防止法の指針に明記する」という記事が載っていたからだ。

学生のアルバイト先として、チェーンの飲食店、居酒屋、学習塾・家庭教師、パン屋・弁当屋、コンビニ、スーパーなどが好まれる。比較的短時間で学業に負担にならず稼げるからというのが大きな理由である。

3 これらの店で、それまでいたフリーターやアルバイトが次々にやめてゆき、残ったのは店長と自分2人だけ、仕込みの準備に始まり皿洗いから掃除まで休む暇なく言いつけられる、コンビニに就職すると深夜の人手が足りないと言って夜間勤務に回され結局ワンオペ状態となり休みなく出勤を強要され学業にも影響が出る、塾講師のアルバイトを始めるとふれこみと異なり生徒のための授業の準備やテスト対策の準備等にはまったく対価が払われない、授業のコマ数を無理やり増やされるといった現実に突き当たることもある。

4 このような問題を引き起こす背景事情としては、これらの業種が基本的に第三次産業のサービス業であるということだ。これらの業種の特徴は、単純でマニュアル化が容易であるということだ。それほどの経験を積むことやノウハウは要求されない。そして、本部は経営戦略に基づき、チェーン店や小売店に対し、一定の利益確保を求める。そうなると、最終的にそのしわ寄せは労働する学生たちにのしかかってくるわけだ。

5 売り上げが確保できないとなると、店の経営者は学生に過剰労働を強い、契約書を盾にとって、「働かない(実は働けないのであるが)のは契約違反だ。損害賠償を請求する。身元引受人の親にも責任を取ってもらう」などと恫喝までしてくる、売上を確保するため足りない分を買い取れ(つまり「自爆営業」)とまで言ってくるようだ。

学生は学生で、自分はまだ見習、半人前の立場だ、経営者に逆らうことはできないとあきらめ、無理な要求に屈する、過剰労働で卒業すらできない事態となるようだ。

6 法律的には、学生も労働者、過酷な仕事を辞める権利もあるし、経営者に拘束される時間については当然賃金の支払いを請求できるのだ。

こういった悲劇に遭わないために、働く以上は基本的な法律知識は備えておいてほしいものだ。経営者が「弁護士に相談する」というなら、こちらも弁護士に相談してほしい。学生であっても労働をすればそれに応じた賃金をもらえるし、理不尽な要求に従う必要などないのだ。

 

事務局ブログ/紅葉ー太平山にてー

師走に入り、朝晩の冷え込みが身に染みる季節となって参りました。年内にやり終えないといけないことがあれこれと思い浮かび、なにかと気忙しい毎日が続いております。

 

紅葉の時期には毎年必ず日光に出かけていたのですが、今年は機会を逃してしまいました。諦めきれず、例年より遅れた紅葉に間に合う場所を探して出かけた先は、栃木市(旧大平町)にある太平山。

 

山頂に近い謙信平では、赤や黄色に染まる紅葉が太陽の光を浴びて美しく輝いていました。展望デッキからは、澄んだ空に広がる関東平野の絶景が広がり、遠くには東京副都心の高層ビル群や白い雪に覆われた富士山を眺めることができました。

太平山は、地上が霧になると霧の上から島のように付近の山々が見えることから、「陸の松島」とも言われているそうです。また、太平山の三大名物と言えば「だんご」「焼き鳥」「玉子焼き」。

開いたばかりのお店でおだんごを頂き、優しい美味しさでお腹も満たされ、新しい紅葉スポットも発見でき、心躍るひとときでした。

 

 

新発見といえば、だんごは大好きでも、みたらしだんごは苦手だと思っていた夫が、実は「みたらしだんご好き」だったということ。私の勝手な思い込みで、いつもあんこばかりを選んでしまっていた…

 

結婚して23年経ちましたが、まだまだ知らないこともあるものなのですね。

改めて新鮮な気持ちを味わえた休日でした。

弁護士ブログ/旅行で現地に直接行くこと

最近のブログでは法律の話ばかり書いていました、弁護士の尾畑です。

とはいえ、事務所以外にも出かけてはおりまして、先日は車で会津若松まで足を延ばしてみました。何か用があったわけではないのですが、美味しいものでもたべて、鶴ヶ城でも見てみようかといったところです。

 

鶴ヶ城は一度天守閣が取り壊された再現天守ですが、石垣など本丸の施設は当時のものも残されており、往時の姿が偲ばれます。

千家ゆかりの茶室麟閣は、16世紀の建物が残されていました。茅葺の質素な建物ですが、木板の様子一つとっても長い年月を経ていることが見て取れ、何とも言えない風情を感じました。

一方、だいぶ荒っぽい衝撃を受けたのは名物のソースカツ丼です。

写真ではわかりにくいかもしれませんが、とんかつの横幅が箸の長さと変わりません。

厚みもすさまじく、一、二切れで普通のとんかつ一枚分はあろうかというボリュームです。

これには度肝を抜かれました。

せっかくの旅行先の料理ですし、非常に美味ではあったので、なんとか腹に納めましたが、30も半ばを過ぎた胃腸にはなかなか厳しいものがありました。

 

それほどの遠出ではありませんでしたが、いざ旅行に出てみると、やはり行かなければわからないことが多いものです。

歴史の空気だったり、とんかつを食べすぎたお腹の苦しさだったり、その時々により何を感じられるかは変わってくるでしょう。

またどこかで時間を作って小旅行をしてみたいものです。

 

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