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事務局ブログ/スタインウェイ演奏会

9月になっても昼間は真夏のような強い日差しが照り付けエアコンが欠かせない日々が続いておりますが、この暑さの中でも、秋の訪れを感じる瞬間が少しずつ増えてきました。日が暮れるのが早くなり、朝晩の涼しい風や、虫の音が聞こえてくると、季節の移り変わりを実感します。

 

鹿沼では毎年この時期にスタインウェイ演奏会が開催されます。

スタインウェイピアノは世界3大ピアノの1つと言われています。

低音、中音、高音、それぞれメリハリの効いた力強い豊かな音色を持つ高品質なピアノを、市民がホールのステージで自由に弾くことができる機会となっています。

わが家では毎年次男が出演している大切なイベントの1つでもあります。

小学校低学年の頃は緊張せずに自由に演奏していましたが、大人になってきたのか、ここ数年は楽しい反面、緊張との闘いもあるようです。親としては見守っているだけなのですが本人同様に緊張するものです。

無事演奏も終わりほっとしました。毎回夫が一番緊張しているようですが…

 

話は変わりますが、秋にはもう一つの一大イベント、『鹿沼今宮神社祭の屋台行事』鹿沼秋祭りが始まります。9月14日(土)は『ぶっつけ(仮屋台奉納行事)』があり、本祭りは10月12日(土)、13(日)に開催されます。

 

祭りの時にだけ会える友人、知人もおり、毎年楽しみにしております。

弁護士ブログ/弁護士費用

原告として訴訟を提起するときは、「訴訟費用は被告の負担とする。」という一文を入れます。

民事訴訟法の文言上は必要ないらしいのですが、皆入れているので、なんとなく入れることになっています。

この一文を見た相談者の方からよく「勝ったら弁護士費用を取れるのか」「負けたら相手の弁護士費用も払わなければならないのか」と質問を受けます。

 

結論としては、弁護士費用は訴訟費用に含まれません。

損害賠償請求事件や、労災事件など、賠償の一部として計上できることはありますが、それも全額という例はあまり見ません。

 

最近は弁護士費用保険も増えてきましたが、事前契約が必要ですし、何でもかんでも入っておくというわけにはいかないでしょう。

特に、少額の金銭事件については、仮に勝訴しても費用が回収額を上回ってしまう場合もあり、なにかと難しい問題です。

事務局ブログ/楡木大杉神社の夏祭り

ごきげんようジムカタです。まだまだお暑うございますね。

今夏も暑さにより野菜の収穫が不足し、価格が高騰しているようです。私が訪れる宇都宮近郊のスーパーや農産物直売所でも、質に比して高価格な野菜が並んでいますが、これは自然のものである野菜の特性を考えると致し方ないこと。ただここ最近報道で耳にする「米不足」については、何やら人為的なものを感じてしまいますが。

日本の神事において米と野菜は欠かせない神への捧げものです。他に日本酒も必要ですが、これもお米から出来ているもの。それだけ日本人には米と野菜が馴染み深いものなのですね。

先日、鹿沼市内にある楡木大杉神社の夏祭りへ伺った際、たまたま神事の最中に遭遇しました。

炎天下にも関わらず神主さんが熱心に祈祷されている様子から、そのお祭りの神聖さが伝わってくると共に、土地の皆さんの温かな心が伝わってくるようでした。

私がまだ小さい頃、このお祭りで彫刻屋台を引かせて頂いたことがありました。その時に感じた大人たちのカッコ良さは未だに健在です。そして子供たちのお囃子演奏も、このお祭りでは注目のひとつ。同じ鹿沼市内の今宮神社例祭(鹿沼秋祭り)に比すると大変小規模にはなりますが、彫刻屋台と山車の計3台による宵闇での「ぶっつけ(お囃子の競演)」は、お祭りのクライマックスとして迫力があり、見て聴いて楽しめること請け合いです。

楡木大杉神社の夏祭り – 鹿沼市観光情報サイト「鹿沼日和」 (kanuma-kanko.jp)

 

弁護士ブログ/共同親権の話

現在の法律では、夫婦が離婚した場合、父母のいずれかが子の親権者となる単独親権の制度が採られている。しかし、最近国会を通った改正法では、共同親権が原則となり2年後に施行される予定だ。実は、この共同親権の制度は、すこぶる評判が悪い。

 

そもそも親権とは何か。親の権利だから、子の意思に反してでも一方的に押しつけることができるということではなさそうである。子にも年齢相応に意見表明権があるというのが世界のルールである。だから、まずは子の考えが尊重されるべきだが、実際はそうなっていない。これ自体が問題だ。そのため、今回の法改正では、父母が子に対して負う責務を明確化する提案もなされている。

 

本題に戻そう。共同親権が認められると、進学先の選択や引っ越し、土地の処分といった重要な財産行為は父母が決め緊急の手術、人工妊娠中絶や入学手続、あるいはDV、虐待被害が予想されるといった急迫の事情がある場合食事などの身の回りの世話や習い事、高校生のアルバイトなど日常の行為は片親が単独で決めることができるとされている。これらの共同親権のルールは、離婚後のみならず、婚姻中の親権行使にも適用される。

婚姻中DVや虐待があり、やっとの思いで離婚にはこぎつけたものの、共同親権を盾に取られ、本来は単独でできるはずのの行為もできなくなってしまう危険があるかも知れない。やむを得ず、裁判所に申立をすることになるが、裁判所を利用することには様々なハードルがある。これでは、何のために離婚したのかわからないといったことになる懸念があるし、親の紛争が長引けば子の福祉にも様々な影響が出るため、共同親権制度はいかがなものかということになる。

 

いずれにしても、いかに世界の趨勢とはいえ、共同親権が我が国に根付くまでには相当時間がかかりそうである。

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