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事務局ブログ/ハーフマラソンにエントリーしました

暖冬傾向にあるといわれていたこの冬、例年よりも暖かく過ごしやすい日が多いように感じられますが、明日からは今季最強の寒気が流れ込むようですね。寒いと身体が縮こまり、ひどい肩凝りに悩まされます。

 

年齢的にも体の不調が続くようになり悶々とした日々を過ごすことが多かった昨年、このままではいけないと思い、ランニングを再開しました。

まずはモチベーションを上げるため、5月にある地元のさつきマラソン大会のハーフ(21.0975km)にエントリーしました。

目標が決まれば自然とやる気も出るものですね。

(身体が故障しないか心配もありますが…)

 

先週の土曜の早朝には日の出を見ようと鹿沼市内の御殿山公園までランニング。

残念ながら雲が多くて太陽を見ることはできませんでしたが、鳥のさえずりを聴きながら朝の公園を走るのは本当に気持ちが良いです。

この御殿山公園にある野球場がマラソンのゴール地点となるのです。

目標は制限時間内に完走すること。無事にゴールできるように、これから練習を積み重ねていこうと思います。

 

おまけの画像は数年前の初日の出。(今年は寝正月だったもので過去の画像でお許しください。)

 

遅くなりましたが本年もどうぞよろしくお願いいたします。

弁護士ブログ/書籍発売のお知らせ

弁護士の尾畑です。昨年12月20日に、「国際人権個人通報150選」という書籍が発売されました。

国連のいくつかの委員会では、各加盟国内の手続きによって救済されなかった人権侵害について、侵害をうけた個人から直接に通報を受けて、人権侵害の有無について判断し、締約国に対し見解を示すことがあります。

本書は、これらの国連機関の判断から150件を集めたものです。当職も、パキスタン人の難民認定事例について、作成に参加しました。

 

ところで、本書は日本に対する事例は含まれていません。たとえば、代表的な国連人権条約である自由権規約では、選択議定書に個人通報制度が定められていますが、日本は自由権規約の本体は批准しているものの、この選択議定書については批准していないためです。

 

個人通報制度は、個々の人権侵害の救済の効果ももちろんありますが、人権条約の解釈を諸外国と乖離しないようにする効果もあります。

裁判所が国連機関の解釈と異なる解釈に基づいて判決をした場合に、国連機関から人権侵害の見解がなされるとすれば、裁判所としても国連機関や、諸外国においてなされている条約解釈を意識して判決をすることが期待できます。

 

個人通報制度に参加していない本邦においては、我々弁護士が、積極的に裁判所に対し各種の国際条約上の権利を積極的に主張する必要があります。本書の執筆において当職が参加した部分はわずかですが、活用されれば幸いと考えております。

第3回【企業のリスク管理法律講座】開催のお知らせ

当法人主催 企業向けセミナー第3回を開催致します。

申込方法や締切等、詳細は添付画像(第3回フライヤー表・裏面)をご覧下さい。当WEBサイトお問い合わせフォームからのお申し込みも受け付けております。

今回もリアル会場のみでの開催です(オンライン配信なし)。当日参加者様のみお聞き頂くことが出来る、現役弁護士による法律講座に是非ご参加頂き、貴社のリスク管理にお役立て下さい。

●弁護士法人高木光春法律事務所主催(栃木県弁護士会所属)

【第3回 企業のリスク管理法律講座】

弁護士顧問契約の活用法について

(内容)企業の成長・発展のためのリスク管理として、弁護士顧問契約を活かすには?経験豊富な弁護士が具体例を交えて分かりやすく解説。

●日時:令和6年1月25日(木)午後2時~午後4時

●場所:宇都宮市文化会館(宇都宮市明保野町7-66)4F第3会議室

●受講料:3,000円(当日現金にてお支払い下さい)

第3回フライヤー表

第3回フライヤー裏面申込用紙

事務局ブログ/言葉の力・造形の力

ごきげんよう、ジムカタです。新年初回のブログ更新となります。

原則毎週火曜更新の当事務所ブログも、気が付けば昨年末で4年目を迎えておりました。本年も引き続き弁護士・事務局交替で更新して参りますので、どうぞお付き合い下さい。

 

さて先日、東武鉄道新鹿沼駅前にある岡本太郎作のモニュメント『夢の樹』を見てまいりました。

制作年は1983年と今から40年も前ですが、2012年に現在地移設の際修復されているとのこと(『駅前で「強烈な存在感」 8000万円かけた岡本太郎作品が鹿沼にあった』2022年6月3日付 下野新聞記事)。今なお静かで強い存在感を放っています。

 

数年前『自分の中に毒を持て』という著作を読んでから、岡本太郎独特の思想・言葉に私は何度も励まされてきました。元日早々の大規模災害による被害に心が痛み、また昨年私自身も大変辛く悲しい出来事があったため、今また同書を開いているところです。頁をめくると、知性に裏打ちされた無邪気な逞しさを持つ言葉が溢れています。

そして彼の作り出した造形作品は、その言葉と同等かそれ以上の力強さを感じさせます。同書の中で「ほんとうの芸術の呪力」は「無目的でありながら人間の全体性、生命の絶対感を回復する強烈な目的を持ち、ひろく他に伝える」と岡本自身が語っているように。空へ伸び行く『夢の樹』の像を見ながら、そんなことを考えました。

何やら小賢しいことを書いてしまいましたが、岡本太郎自身は、特に美術に関する知識や作者への先入観などない一般大衆の日常に芸術作品があることを望んでいたようですから、鹿沼市の風景に作品が溶け込んでいる様は、その考えを見事に実現できていると言えるでしょう。

冬季休暇のお知らせ

当事務所は下記期間中、冬季休暇となります。

留守番電話へのメッセージ、メールでのお問合せ等につきましては、新年1/5(金)以降での対応となりますのでご了承ください。

<冬季休暇期間>

令和5年12月28日(木)~令和6年1月4日(木)

 

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