特定調停とは、裁判所に申し立てをして、調停により借金の返済方法や金額を決め直す方法で、弁護士や司法書士に依頼せずに自分で債務整理を行うときに利用します。調停では、裁判所が選ぶ調停委員が債務者と債権者の言い分を聞きながら、話し合いを進めていきます。
この制度のメリットは、第一に消費者金融業者からの取立てが止まることで、第二に利息制限法による引き直し計算することができるため債務額を減額することです。
2000年2月17日より施行されている特定調停法は、返済困難に陥っている多重債務者にとっては、それまでの民事調停法よりも調停制度が利用しやすくなっており、現在では多重債務者の調停の大半は、特定調停で行われています。