任意整理とは、裁判所などの公的機関を利用しないで、私的に直接消費者金融業者と和解交渉をして債務整理をすることをいいます。この任意整理をという方法を使えば裁判所を使用せずに債務の整理が可能になります。
弁護士や簡易裁判所の訴訟代理権を有する司法書士が債務者からの債務整理の相談を受けた場合、債務額がそれほど多額でなければ、任意整理で債務整理をするのが一般的です。
弁護士や司法書士が任意整理を行う場合は下記のような順序で行うのが一般的です。
- 債権者に対する介入通知
- 債務調査
- 債務確定
- 弁済案の作成・送付
- 債権者との交渉
- 債権者の同意
- 弁済の開始
任意整理では、消費者金融業者に取引経過を調査して、利息制限法に基づいて残債務額を計算した上で、債務者の収入の範囲内で一括弁済又は分割弁済の交渉を行います。