面会ができないのですが

留置所では、刑務所に比べて接見(面会)についての規制は緩やかですので、基本的には、肉親だけでなく友人知人や会社の同僚等とも面会することが可能です。しかしながら、逮捕から勾留手続に移る最大72時間の間は弁護人以外の人間と接見は禁じられています。よって最初に被疑者が面会することになるのは、警察を通じて呼んだ当番弁護士か、被疑者の知り合い又は知り合いが手配した弁護人となります。

勾留が決まった後は、弁護人以外の人間と面会が可能です。ただし、接見できる時間帯は警察署によって若干の違いはありますが、基本的に午前9時から午後5時までとなっており、一日に一回までしか接見できません。制限時間は約15~20分で打ち切られ、会話の内容は全て記録されることになります。また、接見するかどうかの判断は被疑者にあり、仮に面会に行っても被疑者が接見したくないと言えば接見はできません。
更に、事件の種類のよっては弁護人以外の人間とは一切接見できない(手紙等のやり取りもできない)接見禁止処分という措置が下される可能性があります。接見禁止処分とは、検察が裁判所に対して申請を行い決定されるものです。


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