被害者本人でなくても加害者に損害賠償を請求できる場合があるか?

先日、娘が交通事故に遭い、顔面に重度の傷害を負いました。娘だけでなく、親である私も非常に大きなショックを受けています。被害者本人だけでなくとも加害者側に慰謝料を請求できる場合はありますか。

交通事故で被害者が死亡した場合や、被害者が重度の傷害を負ったことにより死亡した場合と同じ位の精神的苦痛を被った場合には、被害者本人だけでなく、その親族にも固有の慰謝料請求権が認められることがあります。

被害者死亡の場合の遺族の損害賠償請求が認められる場合とは?

交通事故で被害者が亡くなった場合、被害者を相続した親族が、加害者に対する損害賠償請求権を相続により取得します。それとは別に、その親族本人も固有の慰謝料請求権を取得することができます。
民法711条では、「他人の生命を侵害した者は、被害者の父母、配偶者及び子に対しては、その財産権が侵害されなかった場合においても、損害の賠償をしなければならない」と定められていますが、最高裁判所は、傷害を負った者の母が、被害者が生命を害された場合にも比肩すべき精神上の苦痛を受けたときは、民法709条と710条に基づいて、親族の固有の権利として慰謝料を請求しうると判示しています。

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