相続放棄をすると、どうなりますか。
相続放棄をすると、その人は最初から相続人ではなかったことになります。そこで、被相続人の借金を被ったり、負債を負担しなくても済むようになります。
相続人の一人が相続放棄をした後は、同順位の相続人がいなければ、次順位の推定相続人が、相続人として扱われます。
相続の放棄をした場合に債務を引き継ぐ人とは
相続放棄をすると、その効果は相続が開始したときにさかのぼって生じます。これにより、相続放棄をした相続人は、はじめから相続人ではなかったとみなされるので、被相続人の借金や債務を支払う必要はなくなります。相続放棄の効果は、被相続人にお金を貸していたなど債権者も否定することはできません。
また、相続放棄をした場合は、代襲相続は発生しません。具体的には、父親が死亡し、相続人である子どもが相続放棄をしたケースでは、孫は父親を代襲相続しません。次順位の直系尊属である親が相続人となり、その親もいない場合は兄弟姉妹か、その代襲相続人である甥姪が相続することになります。
高木光春法律事務所のサービス
相続放棄すべきケースかどうかの判断をする際には、被相続人の財産、負債状況の調査を十分に調査する必要があります。高木光春法律事務所では、相続財産の調査から、相続放棄の申述のサポートまで幅広く対応しています。相続放棄でお困りの方は、高木光春法律事務にご相談ください。