どのような場合、相続放棄ができなくなりますか。
相続放棄ができる期間は、相続開始を知ってから3か月以内です。この期限を過ぎると、基本的には相続放棄ができず、単純承認したものとみなされます。また、3か月経過していなくても、相続財産を処分すると相続放棄ができなくなります。
相続をしたとみなされる場合
相続人は、相続を承認するか、放棄するかを選ぶことができます。但し、一定の事由が生じた場合、相続放棄ができず、また、相続放棄の効力が否定され、被相続人(故人)の財産のすべてを相続したとみなされます(法定単純承認)。
法定単純承認が生じるのは、以下の3つのケースです。
① 相続財産を処分した場合
相続人が、相続財産の全部又は一部を処分(売却、贈与、費消など)した場合、相続を承認したものとみなされます。
相続人が相続の開始を知らなかった場合は例外として含まれません。葬式費用に相続財産を支出した場合や、被相続人の古着を他人に譲った場合などは、ここで問題とする相続財産の処分には当たらないと判断されることもあります。
② 3か月の熟慮期間を過ぎた場合
相続人が、承認または相続放棄できる期間(3か月)以内に、放棄をしなかった場合、相続を承認したものとみなされます。
ただし、相続放棄をしなかった理由が、相続財産や負債が全くないと信じたためで、しかもそう信じることについて相当な理由がある場合など、事案によっては相続放棄が認められることもあります。
③ 背信行為があった場合
相続人が相続放棄をした後でも、相続財産の全部もしくは一部を隠したり、消費したり、故意に相続財産の目録中に記載しなかったような背信行為がある場合は、その相続には相続を承認したものとみなされます。
ただし、その相続人の相続放棄によって、新たに相続人となった者が承認した場合は、相続放棄の効力はそのまま保たれます。
高木光春法律事務所のサービス
相続放棄すべきか否かは、負債状況の調査をしてみなければ判断がつかない場合もあります。その調査についても高木光春法律事務所にてお受けできますので、ご希望の際は一度ご相談ください。
また、特に、相続開始を知ってから3か月を経過した後に、相続放棄の申述を行う場合は、3か月以内に申述をしなかった事情に関する、ある程度具体的且つ詳細な事実主張と、それを裏付ける証拠の提出が必要になると考えられます。その際は、弁護士による助力が有効・適切ですので、ご相談ください。