お墓や仏壇は、遺産分割の対象になりますか。
お墓や仏壇などの「祭祀財産」は、遺産分割の対象に含まれません。
祭祀財産とは
お墓や仏壇といった祭祀財産は、その性質上、遺産分割により複数の人に分割して与えることに馴染まないとされています。民法でも、「系譜、祭具及び墳墓の所有権は、…慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべきものが承継する」とされており、遺産分割の対象にならないことが定められ、相続とは別個の基準で承継されることになっています。
具体的には、祭祀財産の承継者は、以下のように定められています。
- 第1順位:被相続人が指定した者
(遺言で祭祀の主宰者を指定する場合、「祖先の祭祀を主宰すべき者として、長男×××を指定する。」などと記載します。) - 第2順位:慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者と定められた者
- 第3順位:家庭裁判所の審判又は調停により定められた者
なお、遺体や遺骨についても、相続財産として遺産分割の対象とはならず、その所有権は祖先の祭祀を主宰すべき者に帰属すると考えられています。
高木光春法律事務所のサービス
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