父が亡くなりました。相続人になるのは誰ですか。
法律で規定された、相続の権利がある人のことを「法定相続人」といいます。以下のような人が法定相続人になることができます。誰が相続人になれるのかを調べるにあたっては、亡くなった方(被相続人)の親族関係図を、その近い方から作成していく必要があります。
法定相続人とは
- 配偶者
法律上の配偶者は常に相続人となります(相続欠格事由、廃除等がある場合を除く)。内縁の配偶者には相続権はありません。
配偶者以外の人は、次の順序で配偶者と一緒に相続人になります。 - 第1順位:被相続人の子ども
子には、離婚した妻との間の子どもや、認知した子ども、胎児、養子も含まれます。胎児が死産した場合には最初からいなかったものとされます。
被相続人の子どもが既に死亡しているときは、その子ども直系卑属(子や孫など)が相続人になります。子どもも孫もいるときは、死亡した人により近い世代である子どもが優先されます。
親族関係が複雑な場合は、被相続人の戸籍謄本を十分確認することが必要です。 - 第2順位:被相続人の直系尊属(父母や祖父母など)
被相続人に直系卑属(子や孫など)がいない、または全員相続放棄している場合には、被相続人の直系尊属(父母、祖父母など)が相続人になります。直系尊属の中では、親等の近い者が優先的に相続人になります。 - 第3順位:被相続人の兄弟姉妹(姪・甥まで)
被相続人に直系卑属(子や孫など)や直系尊属(父母、祖父母など)がいない、または全員相続放棄している場合には、被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。兄弟姉妹が被相続人よりも先に死亡している場合には、兄弟姉妹の子(被相続人の甥姪まで)が相続人になります。
法定相続人の相続分とは
法定相続分は、以下のように定められています。
- 配偶者と子供が相続人である場合
配偶者1/2 子供(2人以上のときは全員で)1/2 - 配偶者と直系尊属が相続人である場合
配偶者2/3 直系尊属(2人以上のときは全員で)1/3 - 配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合
配偶者3/4 兄弟姉妹(2人以上のときは全員で)1/4
子ども、直系尊属(父母や祖父母)、兄弟姉妹がそれぞれ2人以上いるときは、原則として均等に分けます。
なお、法定相続分は、相続人の間で遺産分割の合意ができなかったときの取り分なので、必ずこの相続分に従わなければいけないわけではありません。