私には、妻と同居中の息子がいます。しかし息子は、私や妻に暴力を振るい、書類を偽造して私名義の土地を勝手に売るなどの非行を繰り返してきました。将来、息子に相続させたくありません。どうしたらいいですか。
子どもは法律で定められた相続人(法定相続人)ですが、法定相続人でも、相続資格を失い相続できない場合があります。相続欠格事由がある場合、又は被相続人から廃除された場合です。
息子に相続させたくない場合は、廃除の調停又は審判を申し立てるか、遺言で廃除の意思表示をするという方法があります。
遺言による相続人の廃除とは
相続人の廃除とは、被相続人の意思によって相続人の相続権を奪う制度のことをいいます。
被相続人からみて、相続させたくないような非行があり(被相続人に対する虐待、侮辱など)、且つ被相続人がその者に相続させることを望まない場合に、被相続人の申立てにより、家庭裁判所が審判又は調停によって相続権を剥奪します。
申立ては、被相続人が生前に家庭裁判所に行う場合と、遺言で意思表示をして相続開始後に遺言執行者が家庭裁判所に行う場合があります。
遺言で遺産の分け方を指定し、息子の取り分をなくすこともできますが、子・配偶者・直系尊属には、法律で最低限の取り分が認められているので(遺留分)、第三者に遺言で財産を遺しただけでは、遺留分減殺請求により息子に遺産が渡ることになります。これに対し、廃除は、遺留分も含めて相続権を奪う制度なので、確実に息子に想像させることを防ぐことができます。
なお、このように、廃除の対象となるのは、遺留分を有する者(子及びその代襲者・配偶者・直系尊属)に限られ、兄弟姉妹は含みません。
廃除が認められる場合とは
廃除は、単なる主観的、感情的な確執だけでは認められません。法律上の廃除原因(虐待、重大な侮辱、その他の著しい非行)があるかの判断は、家庭裁判所が客観的に行います。
実務では、父母に暴力をふるう、財産を無断で売り払う、浪費癖がある、遊興に耽るなどの複数の事情に該当するような場合に、「著しい非行」が認められやすいといえるでしょう。
廃除の手続の方法とは
廃除の手続きは、生前に行う場合と、遺言により行う場合があります。
被相続人が生前に廃除の手続きをする場合は、家庭裁判所に対し、廃除の調停か審判を申し立てます。
遺言により廃除の手続きを行う場合は、遺言で廃除の意思表示をしておき、相続開始後に遺言執行者が家庭裁判所に申し立てを行います。
いずれも、一旦廃除が裁判所に認められた場合でも、被相続人は、家庭裁判所に対し廃除の取消を求めることができ、遺言で廃除の取り消しの意思表示をすることも可能です。
当法律事務所のサービス
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