金銭トラブルについてのご依頼をいただいた場合
民事裁判等のご依頼をお受けする場合の費用は、通常、受任時(着手金)と事件終了時(成功報酬)の2回に分けてお支払いいただきます。
金額は、ご依頼事項の経済的利益の額に応じて、次のとおりになります。
経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
300万円以下 | 8% | 16% |
300万円を超え、3000万円以下 | 5% +9万円 | 10% +18万円 |
3000万円を超え、3億円以下 | 3% +69万円 | 6% +138万円 |
3億円を超える | 2% +369万円 | 4% +738万円 |
- 経済的利益の額とは、裁判で金銭の支払いを求める場合はその金額、不動産の明渡しを求める場合は不動産の時価などを指します。
- 例えば、500万円の貸金返還請求訴訟を起こす場合、上記の表に当てはめれば、着手金の金額は34万円(500万円×0.05 +9万円)、報酬金の金額は68万円(500万円×0.1 +18万円)となり、最終的にご負担いただく弁護士費用は102万円ということになります。
- しかし、単に「500万円の貸金返還請求訴訟」といっても、その難易は事案によって様々です。しっかりした契約書があり、相手方に資金調達の目途があれば、容易かつ短期間に解決することもありますが、逆に、証拠が乏しいことを幸いに相手方が全面的に争ってくれば、事件は複雑化・長期化します。
- このようなことから、上記の表はあくまでも目安で、事案の実態に沿った費用をご提示させていただきますので、まずはご相談ください。
認知など、金銭トラブル以外のご依頼をいただいた場合
通常、受任時(着手金)と事件終了時(成功報酬)の2回に分けてお支払いいただきます。任意での話し合いや調停(裁判所での話し合い)がまとまらず、訴訟を起こすことになった場合は、別途費用(追加の着手金)をお支払いいただくことになります。
着手金 | 事件の着手にあたってお支払いいただく費用 | 200,000円~ 300,000円 |
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成功報酬 | 認知などの調停の目的を達成したとき | 300,000円~ 400,000円 |
裁判・着手金 | 調停から引き続き、裁判のご依頼をお受けした場合 | 100,000円~ 200,000円 |
裁判・成功報酬 | 離婚、認知などの裁判の目的を達成したとき | 300,000円~ 400,000円 |