財産分与って何ですか

財産分与とは、婚姻期間中に夫婦が協力して得た財産(共有財産)を分け合うことをいいます。また、夫婦のどちらの所有か明確でない場合も共有財産とみなされます。他方、婚姻前から所有している財産や、婚姻中に相続や贈与により取得した財産などは、夫婦の一方が単独で所有する財産(特有財産)とされます。特有財産は財産分与には含まれません。

慰謝料を請求しない場合でも、夫婦で築いてきた財産があれば、離婚の原因に関係なく財産分与の請求ができます。どの財産をどのように分けるかについてや金額などは話し合いで決定しますが、財産分与は離婚するときに抱える問題の中でも揉めることが多く解決までに時間がかかることも多いです。
妻が専業主婦で夫の収入だけで生活し、預貯金・不動産などの名義が夫であっても、財産を築き維持できたのは妻の協力があったからとみなされ、実質的には財産は夫婦共有のものと考えられます。

財産分与には主となる「清算的財産分与」と「扶養的財産分与」の2つの要素があります。

清算的財産

共有財産をそれぞれの貢献度によって分け合うこと。

扶養的財産

離婚後、生活が不安定になる側にもう一方が生活費の援助をする財産分与のこと。(請求する側の生活状況を考慮して慰謝料とは別に加算される場合がある)


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