証拠がなくても慰謝料は請求できますか

慰謝料を請求する場合、原則的には話し合いから始まります。そのため不貞やDVの明確な証拠がなくても相手方の配偶者が不貞やDVに関して自白をすれば慰謝料を受け取ることはできます。しかし相手方も素直に自白するとは考えにくいので現実的に慰謝料を受け取ることは難しいかもしれません。
相手方が行為に対して否定した場合、訴訟などでは証拠によって証明しなければその事実が存在したことにはなりません。いくら事実を突き付けても、それを裏付ける証拠がなければ、裁判のうえではそのような事実はなかったものとして扱われてしまうのです。そのため、弁護士に依頼して慰謝料を請求する場合は、相手方が事実を否認することを想定して証拠を固める必要があります。

そもそも不貞やDVの証拠とは、メールのやり取りや通話履歴では不十分です。メールの内容や通話履歴では、相手方に「これは遊びでした」などと言われては反論が難しいからです。そのため確実な証拠をつかむ必要があります。確実な証拠と認められているのは、性行為をしたときの写真や動画・ホテルなどに出入りする写真・DVを受けたときの診断書・肉体的・精神的な暴力を受けた日時や場所など具体的な様子のメモなどがあたります。
ただし弁護士に依頼してその他の証拠と合わせてメールや通話履歴を突き出せば相手方の不貞行為などを立証することができますので確実な証拠がなくても慰謝料を受け取ることができます。


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