遺言書検認の目的
遺言をした人が亡くなった後に、法務局に預けなかった自筆証書遺言や、秘密証書遺言を有効にするための手続です。
裁判所で、遺言書の末尾に、検認済の証明書を取り付けてもらいます。
必要な手続など
裁判所に対する申立が必要です。
自分以外の相続人の住所を調べて、裁判所から検認を実施する日を通知してもらう必要があります。
弁護士の仕事
- 裁判所に提出する申立書の作成
- 戸籍等の必要書類の収集
- 所在不明の相続人の調査
- 検認当日の裁判所への出頭
などについて対応いたします。
弁護士費用
11万円~22万円程度
相続人全体の人数や、行方不明の相続人の数によります。