「法律上の離婚原因」のところでも説明しましたが、もう一度説明いたします。裁判離婚では下記に述べられている民法で定められる5つの離婚原因のいずれかに当てはまることが証明されないと離婚は認められません。
- 配偶者に不貞行為があったとき
- 配偶者から悪意で遺棄されたとき
- 配偶者の音信がとだえて生死が3年以上明らかでないとき
- 配偶者が強の精神病にかかり回復の見込みがなく、夫婦としての関係を継続しがたい場合
- その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき又は①~④に当てはまらないものの、愛情も冷め夫婦生活が事実上破綻している場合
夫婦のどちらかが「離婚したい」と思っていても、相手方が「離婚したくない」という場合は、最終的には離婚訴訟の中で裁判所が離婚を認めるか、認めないかの判断をすることになります。その場合、上記に挙げた①~⑤の法律上の離婚原因のどれかに当てはまるのかどうかが検討され、当てはまれば離婚が認められ、どれにも当てはまらなければ「法律の離婚原因はない」ということになり離婚は認められません。
「セックスレス」は、⑤「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」という要件に当てはまるかどうか、ということを考えていくことになります。
法律に明文化されているわけではありませんが、夫婦には貞操義務があるとともに、夫婦間のセックスも義務とみなされています。だからといって、セックスレスでも夫婦間に愛情や信頼関係があり、互いに納得の上であれば問題はありません。
一方が理由もなく長期間にわたって性交渉を拒否しそれが原因で夫婦関係が破綻した場合は「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」の1つとして離婚が認められます。
また、性的不能の場合はそれが発生した時期や原因などが考慮されます。性的不能を隠していて結婚した場合は離婚が認められます。
セックスの拒否のほか、性の不一致も離婚の理由になることがあります。配偶者の性的嗜好が異常であったり、不本意な性交渉を強要され続けたりした場合などで婚姻を継続し難いときは離婚が認められることもあります。しかしそれを証明することが困難なのも事実です。