任意後見の目的
成年後見などの手続では、本人が後見人を選ぶことができませんでした。任意後見は、本人がまだ元気なうちに契約を結ぶことで、認知症などで判断力がなくなった時に信頼している人に任意後見人となってもらうことができます。
また、あらかじめ後見人が決まっていますから、元気なうちに任意後見人となる人に対して、介護施設や終末期医療についてどのような対応をしてほしいか、伝えておくことができます。
必要な手続など
- 契約時に公証人役場で公正証書による契約書を作成すること
- 認知症などで判断力がなくなったら、任意後見を開始するために家庭裁判所に「任意後見監督人」の選任を申立てること
が必要になります。
弁護士の仕事
- 契約書の条項の作成
- 任意後見人へのアドバイス
- 裁判所への任意後見監督人選任の申立書の作成、必要書類の収集
などについて対応いたします。
また、弁護士に任意後見人を依頼することもあります。
弁護士費用等
契約書作成、任意後見監督人選任それぞれ22万円程度~