民法では、「系譜、祭具及び墳墓の所有権は、…慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべきものが承継する」とされており、遺産分割の対象とはなりません。祭祀財産の性質上、遺産分割によって複数の人に分け与えることは好ましくないからです。
これにより、祭祀財産については相続とは別個の基準で承継されます。
なお、遺体や遺骨についても、相続財産として遺産分割の対象とはならず、その所有権は祖先の祭祀を主宰すべき者に帰属すると考えられています。
祭祀財産の承継者は、①第一順位が「被相続人が指定した者」、②第二順位が「慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者と定められた者」、③慣習が明らかでないときは、第三順位として、「家庭裁判所の審判又は調停により定められた者」とされています。
遺言で祭祀の主宰者を指定するときは、例えば、「第○条祖先の祭祀を主宰すべき者として、長男○○○○を指定する。」といった形で記載します。
遺言がない場合は、親族での従前の扱いなどを考慮しながら、話し合いで祭祀の主宰者を決め、もし話し合いが調わない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てることになるでしょう。
弁護士に委任すると……
祭祀財産の取扱いはもちろん、遺産分割全体についても、ご相談・ご依頼をお受けしております。適正な遺産分割を迅速に実現するには、法律専門家の助言が有効ですので、お困りの際は高木光春法律事務所にご相談ください。
代襲相続が生じるのは次のケースです。
- 本来の相続人が、被相続人の死亡以前に死亡していた場合
- 本来の相続人に、相続欠格事由が生じた場合(被相続人の死亡の前後を問わない)
- 本来の相続人が廃除された場合(被相続人の死亡の前後を問わない)
本来の相続人が、相続を放棄した場合は、代襲相続は発生しません。
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代襲相続は、相続人の範囲・順位に関するルールの一つです。
一部の相続人を除外して遺産分割協議を行っていた場合、たとえ協議が調っても無効となってしまいます。そのため、協議を始める前から、誰が相続人になるのかについて、十分に確認しておく必要があります。
もっとも、相続人の範囲・順位については、代襲相続の発生の仕方など、やや分かりづらい部分もあり、その範囲を確定するにあたっては、弁護士による調査・助言が有効です。
高木光春法律事務所では、相続人の範囲・順位に関するご相談もお受けしております。
代襲相続とは、被相続人が亡くなる以前に、相続人となるべき子・兄弟姉妹が死亡し、又は廃除され、あるいは相続欠格事由があるために相続権を失った場合に、その者の直系卑属(兄弟姉妹の場合はその子に限る)が、その者に代わってその者のa受けるはずであった相続分を相続することをいいます。
つまり、A(被相続人)→B(子)→C(孫)→D(ひ孫)といる場合に、Aが亡くなった時点でBが既に他界していたり、廃除や相続欠格事由で相続権を失ったりした場合は、CがAを相続できます。また、BとCが死亡していた場合等は、DがAを相続できます。
一方、被相続人が無くなった後に、相続人であった者が亡くなった場合には、新たに相続が発生したものと考えて、代襲相続にはならないので注意する必要があります。
例えば、上の例でAが亡くなった後でBが亡くなった場合は、孫であるCだけではなく、Bの配偶者もBの相続を通じてAの相続分を引き継ぐことになります。
法律上、相続人は、被相続人の一身に専属する権利を除き(例えば扶養請求権など。)、相続開始の時から被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継するとされており、債務も例外ではありません。したがって、借金や保証債務も相続されます。
借金などの金銭を支払わなければならない債務については、遺産分割とは無関係に、法定相続分にしたがって請求されてしまうので、注意が必要です。
たとえばローン付の家について、家を引き継いだ人だけが支払を続けたい場合、債権者である銀行などと交渉して遺産分割協議書とは別途に銀行との間の合意書を作る必要があります。
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上述のように、遺産分割の対象となるのはプラスの財産のみですが、実際上は債務の内容などもにらみながら分割協議にあたるのが一般的です。
適正な遺産分割を迅速に実現するには、法律専門家の助言が有効ですので、お困りの際は高木光春法律事務所までご相談ください。
高齢のAさんが、自宅土地建物及び賃貸アパートを自身の判断能力の低下等に備えて、子Bさんに信託財産として管理させるスキームが、家族信託の典型例です。 高齢者Aさんが委託者兼受益者に、子Bさんが受託者になり、自宅土地建物、賃貸アパートを信託財産とする。 成年後見制度では本人の判断能力の低下が要件となりますが、信託では判断能力のあるうちに委託者として信託の設定ができます。成年後見人による財産管理は、財産を維持する方向で保守的に行われますので、賃貸アパートの建替えや自宅の大規模なリフォームなどは困難ですが、信託では権限を与えておけば、受託者の判断と責任でこれが可能です。また、成年後見では、後見人の選任は家庭裁判所の判断に委ねられますが、信託では委託者の判断で受託者を選任できます。 このように、信託には成年後見制度にはないメリットがありますので、相続問題等で紛争の発生が予想される場合でなければ、十分に利用価値があります。
相続人の範囲や遺産内容がはっきりしない場合や、分割方法や具体的な相続分について相続人間の意見が折り合わず雲行きが怪しくなっている場合などは、当事者間で話し合いをするよりも、弁護士を立てて法律上の基準を明確にしながら遺産分割をした方がよいでしょう。
何のために弁護士に依頼するのか
遺産分割は、相続人・相続財産の調査から、分割方法の協議、遺産分割協議書の作成までの過程を経て実現されます。
分割方法等を巡って意見が食い違えば、互いの言い分が法的に正しいかを検証する必要も生じますし、もし相手が不合理な言い分に固執するようであれば、調停を起こして家庭裁判所の助けを求めることになります。
このように、相続人間互いに利害が対立する中で、疑心暗鬼にとらわれ、それまで円満だったはずの親族関係が徐々に険悪になっていくこともよくあります。
弁護士が遺産分割の依頼を受ければ、後日、蒸し返しが生じないように、相続人、相続財産、被相続人の負債状況を余すところなく調べますし、相手の言い分の不当性、法的不備などを指摘することが可能です。
また、遺産分割協議が長引けば、それだけ親族関係の不和が生じがちになりますが、法律の専門家である弁護士が入ることにより、より迅速に事案を処理することが可能です。
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分割方法などの具体的なご希望はもちろん、相手との関係にも配慮した交渉を行います。
「弁護士を立てる=闘争」ではありません。遺産分割でお悩みの際は、ぜひ高木光春法律事務所にご相談ください。
相続とは死亡した人(被相続人)が生前持っていた一切の財産や債務が死亡と同時に生存者(相続人)に引き継がれる制度です。
相続欠格、廃除とはいずれも、本来であれば相続人になれた者が、一定の事情により相続できなくなる場合に関する規定です。相続欠格事由は法定されています。これに対して廃除は、家庭裁判所の調停、審判によって相続権が剥奪されます。
相続欠格とは、相続に関して不正な利益を得ようとして、不正な行為をしたり、又は不正な行為をしようとした者から相続人資格を剥奪する制度です。
どのような場合に相続欠格が生じるのか(相続欠格事由)は、法律によって定められており、具体的には次のとおりです。
- 故意に被相続人又は先順位若しくは同順位の相続人を死亡させたり、又は死亡させようとして、刑に処せられた場合
- 被相続人が殺害されたことを知っていながら、告訴・告発をしなかった場合
- 詐欺・強迫によって、被相続人の相続に関する遺言の作成・撤回・取消・変更を妨げた場合
- 詐欺・強迫によって、被相続人人に相続に関する遺言をさせ、またはその撤回・取消・変更をさせた場合
- 相続に関する被相続人の遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿した場合
相続人の廃除の意味
相続人の廃除とは、被相続人からみて、相続させたくないと考えるような非行があり、且つ被相続人がその者に相続させることを欲しない場合に、被相続人の請求に基づいて、家庭裁判所が審判又は調停によって、相続権を剥奪する制度です。
遺産の分け方などについては、もともと遺言で指定することができますが、子、配偶者、直系尊属には遺留分(最低限の取り分)があり、単に他の者に遺贈しただけでは、遺留分侵害額の請求が可能になってしまいます。
そこで、遺留分も含めて相続権を剥奪するのが、廃除という制度です。したがって、廃除の対象となるのは、遺留分を有する子(及びその代襲者)、配偶者、直系尊属に限られ、被相続人の兄弟姉妹は含まれません。
しかしながら、単なる感情的な確執だけでは、廃除は認められません。審判になった場合、法律上の廃除原因(虐待、重大な侮辱、その他の著しい非行)があるかの判断は、被相続人の感情・意思に左右されることなく、客観的になされます。
実務上は、父母に対する暴行・浪費癖・遊興・財産の無断売却といったもののうち複数の行為をしている場合に、「著しい非行」を認める例が多いといえます。
廃除の手続の仕方
被相続人となる方が存命の場合は、その方から家庭裁判所に対し、廃除の調停か審判を申し立てます。また、遺言で廃除の意思表示を行うこともできます。いったん廃除が認められた後でも、被相続人となる方は、家庭裁判所に対し廃除の取消を求めることができますし、遺言でその意思表示を行うこともできます。
被相続人の方が亡くなった後、遺言に廃除の意思表示があることが発見された際は、遺言執行者が遅滞なく家庭裁判所に廃除の請求をすることになります。
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一部の相続人を除外して遺産分割協議を行っていた場合、たとえ協議が調っても無効となってしまいます。そのため、協議を始める前から、誰が相続人になるのかについて、十分に確認しておく必要があります。
もっとも、相続人の範囲・順位や相続欠格事由については、分かりづらい部分もあり、相続人の範囲を確定するにあたっては、弁護士による調査・助言が有効です。
高木光春法律事務所では、相続人の範囲・順位に関するご相談もお受けしております。
先日、父が亡くなり、遺品を整理するとともに、遺産分割協議に向けて父の財産の洗い出しをしているところです。遺産分割の対象となるのは、どのようなものでしょうか。
法律上、相続人は、被相続人の一身に専属する権利を除き、相続開始の時から被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継するとされています。
遺産分割としてよく問題となるのは、不動産(土地、建物)や預貯金です。
しかし、実は、預貯金(金銭債権)は、相続開始と同時に当然分割により分割は終了していると考えられており、相続人全員の合意がないと遺産分割の対象とはなりません。そのため、遺産分割調停で合意ができず、審判に委ねることとなった場合に、相続人の一部が預貯金の遺産性に異議を唱えると、預貯金は審判の対象とされないこととなります。
このように、遺産分割の対象となるか否か問題となる財産や、あるいは、対象とはならないが、遺産分割の対象に含めてよいか問題となる財産のほか、そもそも遺産であるかどうかが問題となる財産など、細かく見ていくと、どの財産が遺産分割の対象となるかの判断は、一筋縄ではいかないことが分かります。
具体的にみていくと、次のようなものがあります。
生命保険金
生命保険金は、被保険者の死亡後に、受取人が固有の権利として保険金請求権を取得するものであり、被保険者以外を受取人に指定した場合,遺産ではありません。したがって、原則として遺産分割の対象とはなりません。
ただし、保険金額が著しく多い場合、例外的に遺産として扱われる場合があります。
死亡退職金
死亡退職金は、賃金の後払いとしての性格と、遺族の生活保障としての性格があり、前者に着目すると遺産性を認める方向に、後者に着目すると遺産性を認めない方向に傾くことになります。
遺産性の有無は一律に決せられるものではなく、支給基準、受給権者の範囲・順位などの規定内容により遺産性を検討するものとされています。
代償財産
① 代償財産
代償財産とは、遺産の処分によって得られた別の財産のことをいいます。遺産である不動産を売却した場合の売却金が代償財産にあたります。
遺産分割前でも、相続人全員の同意がある場合には、共有状態の遺産に含まれる個々の物や権利を処分することができます。
その場合に、代償財産が相続の対象になるかという問題が生じます。すなわち、代償財産が相続財産に含まれるとすれば、遺産分割を経るまでは相続人が代償財産を取得できないことになるからです。
② 最高裁昭和54年2月22日判決
相続人全員の同意によって売却された土地代金について、
売却した土地は、遺産分割の対象たる相続財産から逸出するとともに、その売却代金は、これを一括して共同相続人の一人に保管させて遺産分割の対象に含めると合意するなどの特別な事情のない限り、相続財産には加えられず、共同相続人が各持分に応じて個々にこれを分割取得すべきものである、 と判示しています。
すなわち、代償財産は、特別に遺産分割の対象とする合意がある場合を除いて相続財産に含まれないこととなります。
各相続人は、遺産分割前であっても、自己の相続分に応じた代償財産の取得や引渡しを請求できることとなります。
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遺産分割にあたっては、相続財産の範囲を確定する必要がありますが、遺産性の判断に困ることは少なくありません。
後日、トラブルが生じないよう円満且つ迅速に遺産分割をまとめるには、法律専門家のアドバイスが有効です。お困りの際は、高木光春法律事務所にご相談ください。
金融機関に対する調査の仕方
被相続人の方と日頃行き来がなかった方はもちろん、行き来があったとしても、どの口座にどのくらいお金が入っているか分からないというケースは少なくありません。
通帳や金融機関からの郵便物が手元にあればよいのですが、紛失している可能性もありますし、あるいは、被相続人の自宅に敵対している相続人が住んでいて、調査ができないという場合もあるでしょう。
そのような場合は、地道に金融機関を回り、確認していくしかありません。
銀行、信用金庫等の各金融機関に赴き、ご自身が相続人にあたること、及び被相続人が死亡したことが分かる資料(戸籍謄本、除籍謄本、身分証明書等)を持参すれば、被相続人名義の口座の有無、残高を知ることができます。具体的な必要書類は、事前に電話で問い合わせをしておくのがよいしょう。
金融機関の各店舗はオンラインでつながっていますので、出向いた支店に口座をもっていなくても、別の支店に存在していれば、それを知ることができます。
ご自宅の近隣にある金融機関のほか、事業を行っている場合であれば、その取引銀行に個人名義の口座をもっていなかったか、調べるべきでしょう。
不動産に対する調査の仕方
被相続人の自宅はもちろん、その他に不動産を持っていなかったかを調べる必要があります。固定資産税の納付書等の資料が参考となるでしょう。土地が何筆かに分かれている場合であっても、役場で名寄帳を取り寄せることにより、被相続人名義の土地を把握することができます。
債務の調査の仕方
財産がいくらあっても、債務がそれを超過していたら意味がありません。財産より負債の方が多い場合は、相続放棄を検討する必要があります。また、仮に債務超過でない場合でも、遺産分割にあたっては、債務の負担を考慮する必要があります。
そのため、財産の調査と合わせて、負債の内容も調べなければなりません。
被相続人の自宅に資料があればよいのですが、ない場合は、信用情報機関から、情報を取り寄せるという方法もあります。
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高木光春法律事務所では、被相続人の財産や負債状況の調査についてもご依頼をお受けしております。
本ページでご紹介した以外にも、財産の内容にしたがって調査方法がありますので、被相続人の財産の全容が分からずお困りの場合は、まずは高木光春法律事務所にご相談ください。
まず、配偶者がいる場合は、その配偶者は常に相続人となります(相続欠格事由、廃除等がある場合は除く)。婚姻の届出をしておらず、内縁関係に留まる場合は、相続人となれないので注意が必要して下さい。
次に、被相続人に、子ども(子どもが亡くなっている場合は、その子ども〈代襲相続人〉)がいないかを確認します。
離婚した妻(先妻)との子どもや、被相続人が認知した子どもも、相続人に含まれます。そのため、親族関係が複雑な場合は、被相続人の戸籍謄本をよく確認し、先妻との間に子どもがいないか、あるいは認知した子どもがいないかを確かめる必要があります。
法定相続分は、被相続人に配偶者がいる場合は、配偶者が2分の1、子どもらが2分の1となり、子どもが複数いる場合は、原則としてその2分の1を等分することとなります。
被相続人に子どもやその代襲相続人がいない場合は、被相続人に直系尊属(親、祖父母、曾祖父母等)がいないか確認します。
直系尊属の中では、親等の近い者が優先的に相続人になります。例えば、被相続人の父は存命で、母は既に他界しているが、母方の祖母は健在という場合は、被相続人の父のみが相続人になります。
法定相続分は、被相続人に配偶者がいる場合は、配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1となり、親等を同じくする直系尊属が複数いる場合は、その3分の1を等分することになります。
被相続人に子どもやその代襲相続人、及び直系尊属がいない場合は、被相続人に兄弟姉妹(兄弟姉妹が亡くなっている場合は、その子ども〈代襲相続人〉)がいないかを確認します。
法定相続分は、被相続人に配偶者がいる場合は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1となり、兄弟姉妹が複数いる場合は、原則としてその4分の1を等分することとなります。
相続人は私たち2人の兄妹だけですが、それぞれの言い分が異なり、遺産分割協議がまとまりません。どうしたらよいでしょうか。
当事者だけでは感情的になってしまう場合、家庭裁判所での調停手続を積極的に活用しましょう。さらに、弁護士を代理人に立てた方が、よりスムーズに話し合いを進めることとができますし、後悔しない遺産分割が可能になります。
遺産はあるのですが、遺産分割がまとまらず、死後の整理ができません
1 預金が十分にある場合
相続人の預金額のうち、3分の1については、法定相続分に応じて払い出しを受けることができます。これを用いて入院費用等や相続税の支払いに充てることが考えられます。
ただし、上限額が各金融機関について150万円であること、あくまで自分の相続分の引き出しであり、使途や支払い記録の紛失によって、他の相続人に負担を求めることができなくなる場合があることに注意する必要があります。
2 預金の3分の1、あるいは150万円では不足する場合
たとえば、非常に高額の不動産や金融資産がある場合など、上記の方法でも相続税等の支払いに足りない場合、遺産分割の調停とあわせて仮分割を申し立てることで、引き出しが認められる場合があります。
あくまで仮の分割なので、緊急的に必要がある場合に限られ、遺産分割の結果によっては返金を求められることもあります。
遺産分割協議をするためにどのような準備をすればいいか?
遺言がない場合、相続財産は、相続人全員による協議で、遺産分けを行うことになります。
しかし、その前に行わなければならないのは、相続人調査と、相続財産の調査です。
例えば、亡くなった方が、以前に離婚をされていた場合、前妻との子どもも相続人になるため、その方も交えて協議を行う必要があります。誰が相続人になるかについては、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本を全て取り寄せ、調査する必要があります。
また、相続財産の内容に漏れがあると、再度、話し合いをもたなければならなくなりますので、確実に把握しておく必要があります。
協議の仕方
遺産分割協議をいつ行うか?
一般的には、四十九日法要などで集まった際や、その他、相続人が集まった際に、話し合いをすることになるのが通常です。
このとき、穏やかに話が進めばよいのですが、実際には、「自分は父親の事業に融資していたから、自分の取り分が多くて然るべきだ」とか、「お前は、家を建てるとき、父親にお金を出してもらったのだから、俺と取り分が同じなのは納得がいかない」などといった話になります(法律的にいえば、「寄与分」や、「特別受益」の主張です)。
また、そのような具体的な話がなくても、自身の住宅ローンや子どもの学費の負担、老後の不安などから、できるだけ多くの財産を自分のものにしたいと考え、いきおい紛争へと進展していくこともあります。
遺産分割調停とは何か?
話し合いが難航する場合は、当事者同士の話し合いにこだわったり、放置しておくのではなく、家庭裁判所での調停手続を活用することをおすすめします。
遺産分割審判とは何か?
調停が不成立になった場合は、自動的に「審判」という手続に移行し、家事審判官(裁判官)が法律と運用に基づいて判断を下します。
弁護士に委任すると……
相続人・相続財産、被相続人の負債状況などについて調査します。
遺産分割にあたっては、協議・調停・審判を通じて、全ての手続き・交渉を代理いたします。
なお、遺産分割においては、いたずらに対立関係をあおっても、当事者にとって利益になりません。相手方の利益を含めた大局的な見地で着地点を見極め、より適切な手段選択で協議を行い、早期解決を実現したいと考えています。
調停とは、一人の裁判官と民間から選任される二人以上の調停委員からなる調停委員会が、相続人や関係者の方々から言い分を聞き、事情を調べたうえで、話し合いにより適切な解決ができるように助言やあっせんを行うものです。
「調停」はどのように行われるのか?
相続人間で遺産分割協議がととのわない場合、まずは家庭裁判所に家事調停を申し立てることになります。(いきなり「審判」を申し立てることもありますが、大抵の場合は、まずは「調停」に付されます)
しかし、調停といっても、なかなかイメージのつかない方も多いでしょう。裁判との違いを聞かれることもよくあります。
調停は、裁判と全く別物で、一言でいえば、第三者(調停委員)を介した「話し合い」です。
双方が、それぞれ別々に調停室に入り、2名の調停委員(男女のペア)にそれぞれの言い分を伝えて調整してもらいます。相手と顔を合わせずに済みますので、冷静に話を進めることができます。
調停室は、比較的狭い部屋に、だいたい4~6名くらい座れるテーブルと椅子があり、殺風景にならないよう絵画などが飾られています。
一回に話を聞かれる時間はおおむね30分程度で、それを交互に繰り返します。そのため、相手が調停室に入っているときは、調停委員が呼びにくるまで待合室で待っていることになります。(30分で済めばよいのですが、長引くことも多く、ひどいときには1時間半以上待たされることもあります。)
なお、調停委員にお話しする際に、緊張してうまく話ができないという方も多くいらっしゃいますが、通常、調停委員は、親切、丁寧に話を聞いて下さいますし、社会人としてのマナーをもって臨むのであれば、自分の考えや気持ちを遠慮なく、率直にお話しいただいてもまったく問題ありません。
遺産分割調停はどのように進行してゆくのですか?
遺産分割調停は、概ね次のような流れで進んでいきます。
・相続人の確定
戸籍が事実と異なるなど相続人の範囲に問題がある場合には、人事訴訟等の手続きが必要です。また、相続人の中に認知症などで判断能力に問題がある方がいる場合には、成年後見等の手続きが必要です。
・遺産の範囲の確定
原則として、被相続人が亡くなった時点で所有していて、現在も存在するものが、遺産分割の対象となる遺産です。
遺言書や遺産分割協議書で分け方が決まっている財産は、遺産分割の対象にはなりません。誰かが遺産を隠したり、勝手につかってしまったという場合には、遺産分割以外の手続きが必要になります。
・遺産の評価
遺産分割の対象となる遺産のうち、不動産等については評価額を確認する必要があります。合意できない場合は鑑定を実施する必要があります。
・各相続人の取得分の確定
遺産の範囲・評価の確認を経て、法定相続分に基づいて、各相続人の取得額が決まります。ただし、特別受益や寄与分が認められる場合には、それらを考慮して各相続人の取得額を修正します。
・遺産の分割方法の確定
取得額に基づいて、分割方法を決めます。分割方法には、現物分割(その物を分けること)、代償分割(物を分けるが、差額を金銭で調整すること)、換価分割(売却して金銭を分配すること)などがあります。
・調停で話し合いがつかない場合どのようになるか?
遺産分割調停で話し合いがつかない場合は、「審判」という手続きに移行します。
審判とは、裁判所が当事者の方々から提出された資料や事実を調査した結果に基づいて、強制力を持った最終的な判断をする裁判手続きです。
弁護士に委任すると……
調停自体は、必ずしも弁護士が必要となる手続きではありませんが、遺産分割調停の場合、法律的な検討事項も多いため、ご本人だけでは負担が重い場合も少なくありません。また、調停申立書の作成、添付書類の収集、関連資料の提出など事務作業がやや煩雑といえます。
高木光春法律事務所では、事務作業や裁判所での手続だけではなく、依頼者の要望に沿った交渉を行い、最大利益の実現を目指します。