後見には,どのような制度がありますか?

 後見には,「任意後見」という制度と「法定後見」という制度があります。

いずれも認知症にかかってしまったなど、制度を利用する本人の判断能力がおとろえた場合に利用する制度という点は共通しますが,法定後見は,自分で後見人等を選ぶことがむずかしい場合に利用されるものであるのに対して,任意後見は,自分で後見人を選ぶことのできる人が利用する制度という点での違いがあります。

「法定後見」は,判断能力がおとろえた本人について,成年後見人,保佐人,補助人を選ぶ制度です。判断能力のおとろえの程度によって,後見,保佐,補助に分かれます(3つの制度の違いについては,「1 親族が認知症になってしまいました。どうしたらよいですか。」の章を参照)。

「任意後見」は,本人に判断能力がある段階で,将来の判断能力がおとろえる場合に備えて,信頼できる任意後見人の候補者との間で①委任する事項と②報酬額を決めて,公正証書により契約を結んでおき,判断能力が不十分になった段階で,裁判所に任意後見監督人の選任を申し立て,監督人の選任により任意後見契約ができあがる,という制度で,任意後見契約法に定めがあります。この制度ができたことにより,身寄りのない高齢者などが将来に備えることを可能にし,かつ,本人の判断能力がおとろえた後に,親族等による勝手な行動(本人の財産の費消など)を抑えて,監督することができるようになりました。

高木光春法律事務所では、「法定後見」の申し立てのみではなく、「任意後見」の制度にも対応が可能です。どちらの制度を使う場合にも、まずはメリット、デメリットを丁寧にご説明いたします。まずはご相談下さい。



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