整理解雇とは,会社の経営上の理由(企業経営の合理化,整備等)により人員削減が必要な場合に行われる解雇のことです。
この解雇では,裁判法理上一般に次の4要件を満たすことが必要と考えられています。
①人員整理を行う業務上の必要性があるか(人員削減の必要性)
②解雇を回避するために具体的な措置を講ずる努力が十分になされたか
(解雇回避努力義務)
③解雇の基準及びその適用(被解雇者の選定)に合理性があるか(被解雇者選定の合理性)
④人員整理の必要性と内容について労働者に対し誠実に説明を行い,かつ十分に協議して納得を得るよう努力を尽くしたか(解雇手続の妥当性)
ただし最近の判例では,整理解雇をする場合,必ずしも整理解雇の4要件全てを満たさなくとも整理解雇が有効と判断するものもあります。つまり,解雇権が濫用的に行使されたかどうかの判断に際しての考慮要素の例示にすぎないとし,4要件を考慮要素として,個別具体的な事情を総合考慮して判断する裁判例が登場しています。
とはいえ,上記の4類型は考慮要素として重要なことには変わりはないと考えられますので,整理解雇を考える場合には,それが後に解雇権の濫用として無効とならないために,弁護士に相談の上,整理解雇を進めてゆくことが重要です。
整理解雇をお考えの経営者の方は一度高木光春法律事務所にご相談下さい。