現在、一軒家を借りていますが、周辺の同等条件の物件と比較して相当高額な賃料を支払っていたことが分かりました。できれば減額を求めていきたいのですが、どのようにすればよいでしょうか。
まず、近傍の賃料と比較して高額であることが分かる資料を集めます。
交渉方法としては、まずは任意に話し合いを持ち、まとまらない場合は、民事調停を申し立てるのがよいでしょう。
賃料の減額はどんな時に認められますか?
借地借家法では、建物の借賃が、土地建物の価格低下等の経済事情の変動によって、あるいは近傍同種の建物の借賃に比較して不相当になったときは、契約の条件に関わらず、当事者は将来に向かって建物の借賃の増減を請求することができるとされています。
つまり、賃借人からも賃料の減額を請求することができます。
減額交渉、請求の仕方
まず、オーナーないし物件の管理会社宛に、賃料減額に関する要望を伝えます。
賃貸借契約は継続的なものですから、相手との信頼関係を害さないことが肝要です。適正な賃料額にすることで、借主側としても、更新の際に移転する動機が薄れ、あるいは、より長期間入居することが可能となり、結局はオーナー側としても利益があることを説明します。
任意の話し合いで決着がつかない場合は、民事調停を申し立てて、賃料の改定を求めることができます。
弁護士に依頼すると・・・・・・
賃料改定により、月々の負担が減ったとしても、その分、弁護士費用の負担がかかってくるようであれば本末転倒ですから、どのような形で弁護士に委任すべきかは、慎重に検討する必要があるでしょう。
もっとも、ビルのワンフロアを借りているなど、賃料額が相当高額な場合は、それだけ減額幅も大きくなりやすいため、事案によっては、民事調停等を弁護士に依頼しても、差し引きで大きな利益が生じる可能性もあります。
また、減額幅がそれほど見込めない場合でも、調停にはご自身で出頭し、弁護士は継続的にご相談に応じ、後方でサポートするという形でお手伝いすることも可能です。
賃料減額交渉でお悩みの方は、一度、高木光春法律事務所にご相談ください。