時価の上昇、周りの家賃相場よりも家賃が安くなった場合、固定資産税の負担が増えた場合など借家人に対して値上げ請求をすることができます。
原則として、契約期間内の家賃は一定です。
しかし、契約書に「契約期間内の値上げは無い」という条項がなければ、期間内でも値上げ請求をすることはできますが、普通は契約更新時に請求することになります。
借家人が値上げに応じないが、どうしても家賃を上げたい場合には、簡易裁判所に家賃の値上げを求める調停を起こします。
民事調停法24条の2の調停前置主義により、いきなり裁判にすることはできません。
値上げが認められる条件としては、
土地建物に課せられる税金(固定資産税、都市計画税など)の負担が増えたとき
周辺の家賃相場と比べ、家賃が低い場合
土地建物の価格が高騰したとき
契約書に「家賃の値上げをしない」という特約がないとき
です。
調停の際には、上記の条件を調停委員や裁判所が総合的に判断します。