消滅時効

改正法(以下では、「新法」と言います)では消滅時効の制度が大きく変わったと聞きましたが、どのように変わったのでしょう。

1 一般の債権
消滅時効期間は、原則として主観的起算点(債権者が権利を行使することを知った時から5年または客観的起算点(権利を行使することができるとき)から10年のいずれか早い方とされました。

また、民法改正を受けて商事消滅時効期間を原則5年(旧商法522条)とする規定)が廃止されました。

さらに、旧法下の短期消滅時効が廃止されました。

その他、地代などの定期金債権については、各債権を行使することができることを知った時から10年間行使しないときまたは各債権を行使することができるときから20年間行使しないときには消滅時効が完成するとされています。

2 不法行為債権
被害者またはその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年または不法行為の時から20年の経過により消滅時効が完成します。

3 身体・生命の侵害による損害賠償請求権
生命・身体の侵害による損害賠償請求権は、大きく契約責任に基づく請求と、不法行為に基づく請求とに分けられます。

例えば、雇用主が労働者は安全配慮義務に反して労働者に傷害を負わせた場合には、労働者は雇用主に対し、労働契約上の安全配慮義務に違反したことを理由に損害賠償請求を行うことができます。この例では、傷害を負った労働者は、契約責任とともに不法行為責任を主張して損害賠償請求を行うことができます。

生命・身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効期間については、新法では不法行為契約責任についても契約不法行為責任についても、主観的起算点から5年間、客観的起算点から20年簡に統一されました。

4 時効障害事由
(1) 更新と完成猶予
時効の更新とは、更新があった時点から、新たに時効が進行を始めるという制度です。

時効の完成猶予とは、ある事由が生じた場合に、その事由が終了するまで時効が完成しないという制度です。

例えば、裁判上の請求の場合、取下等がなされた場合、6か月間の猶予がなされ、権利が確定したときはそのときから新たに時効が進行を開始します。

(2)合意による時効完成猶予

債権者債務者間で、権利についての協議を行う旨の合意が書面でされたときは、1年間時効の完成が猶予されます(再度の合意があれば最長5年間猶予されます)。

5 経過措置

(1)債権が生じた時期が令和2年4月1日以後であれば新法が、それ以前であれば旧法が適用されます。

なお、令和2年4月1日以後に債権が生じた場合であってもその原因である法律行為が令和2年3月31日以前にされたときは旧法

(2)不法行為

不法行為債権における20年の期間については、この期間が施行日以前に経過していた場合には旧法が適用され、経過していない場合は新法が適用

6 賃金請求権

残業代を含む賃料請求権は、2年から3年に延長

保証人の責任

1 個人根保証契約における極度額の定め

(1)個人根保証契約は、主債務に含まれる債務の種類を問わず、書面または電磁的記録で極度額を定めなければその効力を生じない(改正前は貸金等根保証契約のみ極度額の定めが義務付けられていました)。

(2)極度額の定め方

保証契約締結の時点で、確定的な金額を書面または電磁的記録で定めないと無効

2 公正証書作成義務

(1)公証人が保証人になろうとする者の保証意思を事前に確認することとし、手続を経ていない保証債務を無効としました。

(2)事業のための借金の保証人となろうとする者は、保証契約締結の日前1か月以内に公証役場で公証人に口授することで、保証意思宣明公正証書を作成する必要があります。

(3)もっとも、主債務者が法人で保証人が理事、取締役これらに準ずる者である場合、主債務者が個人で保証人が共同経営者、事業に参画している配偶者については、公証人による保証意思の確認は不要

3 個人保証人に対する情報提供義務

(1)主債務者は事業のために負担する債務について、個人に対して保証を委託する場合に①主債務者の財産および収支の状況②主債務以外の債務の有無・額・履行状況③他の担保の有無・内容等の状況などの情報を保証人に提供しなければなりません。

(2)主債務者から委託を受けて保証人になった者から請求があった場合に、債権者は遅滞なく①主債務の元本、利息、違約金の額②これらの不履行の有無といった情報を提供することが義務づけられました。

保証と連帯保証とはどのように違うのか?

一言で保証といっても、保証には単なる「保証」と「連帯保証」とがあり、その取扱いは法律上区別されています。
単なる保証の場合、まず本人に催告をするよう請求することができ(催告の抗弁権)、また、本人に弁済する資力があり且つ執行が容易であることを証明すれば、本人の財産から執行するよう求めることができます(検索の抗弁権)。
さらに、保証人が複数人いる場合、例えば120万円の借金を3人の保証人で担保する場合、原則として、それぞれの保証人は、40万円(120万円÷3人)の範囲で責任を負えばよいことになっています(分別の利益)。
一般的に、保証というと、このようなイメージが強いと思います。

これに対し、「連帯保証」では、債権者側の利益がより強く保護されています。
つまり、上記の催告・検索の抗弁権がなく、連帯保証人は、債務者本人に資力があっても、債権者から請求があれば代わりに弁済しなければなりません。
また、連帯保証人には、上記の分別の利益がなく、上記の例でいえば、3人の連帯保証人全員が120万円全額の範囲について責任を負うことになります。債権者からすると、債務者本人と、連帯保証人3人の合計4人のうち、もっとも回収しやすい者から支払を求めることができることになります。

世上、保証を求める際は、「連帯保証」とすることが多く、不動産の賃貸借契約書や、金銭消費貸借契約書では、不動文字で「連帯保証」の文言が記載されていることがほとんどです。

「連帯保証」をする場合にはそれ相当の覚悟をもってすることが求められます。



  お問い合わせ

  お電話