支払督促の制度とは?

支払督促の手続はどのようなものか

支払督促とは、金銭、有価証券、その他の代替物の給付に係る請求について、債権者の申立てにより、その主張から請求に理由があると認められる場合に、裁判所書記官が、支払督促を発する手続です。
債務者が督促状を受け取った後、債務者が2週間以内に異議の申立てをしなければ、裁判所は、債権者の申立てにより、支払督促に仮執行宣言を付します。債権者は、これに基づいて、強制執行の申立てをすることができます。

通常、債務者が任意に支払いをしない場合、債権者は裁判を起こし、判決を得た後でなければ強制執行ができませんが、それには多くの負担がかかります。そこで、債務の内容自体に争いがないような事案において、簡易・迅速な手続きで強制執行ができるようにしたのが、この支払督促という制度です。

 

支払督促の効力

裁判所から発せられるという点で、債権者が直接行う督促とは根本的に異なります。
また、債権者からの督促であれば、無視しても、無視したこと自体によって不利益な扱いを受けることはありませんが、この支払督促の場合は、債務者からの異議がなければ裁判をせずに強制執行が可能になるという効力があります。
債務者から異議が申し立てられた場合は、債権者の請求についてその価額に従い、簡易裁判所(140万円以下の場合)ないし地方裁判所(140万円超の場合)に訴え提起されたものとみなされ、訴訟手続きに移行することになります。

 

どのような事案が支払督促に適するか?

例えば、友人にお金を貸していて、借用証もちゃんとあり、友人も借金の存在自体は認めているが、さまざまな理由をつけては返してくれない、居直られているなど、債務の存在自体には争いのないケースでは、有効な手段となり得ます。
しかし、異議が出された場合、直ちに訴えを提起した場合と比較して、「支払督促申立てから異議申立てまでの時間」が無駄になり、かえって余計な時間をかけてしまうことになります。
債務の存在自体に争いがあり、債務者側が異議を申し立ててくることが容易に想像できるケースではもちろん、債務の存在自体に争いのないケースでも、単なる時間稼ぎのため債務者が異議を出すこともあるので、そのような場合にも直接訴えを提起した方がかえって効率的といえます。
支払督促を利用すべきかどうかは、相手方の性質や債権の内容などを十分に考えながら、慎重に判断する必要があります。

 

弁護士に委任すると……

債権回収にあたり、支払督促が有効と判断される場合は、ご相談のうえ、ご依頼をお受けいたします。
また、支払督促を受けている方からも、異議申立て、その後の訴訟対応について、ご相談、ご依頼をお受けいたします。



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