少額訴訟の意味
民事訴訟のうち、60万円以下の金銭の支払を求める訴えについて、原則として1回の審理で紛争解決を図る手続です。訴える裁判所は簡易裁判所です。
裁判は通常、訴えを起こしてから判決まで何度も期日を重ねるため、解決までに多くの時間と費用と労力がかかります。そのため、訴額が小さい場合、訴訟追行のためのコストの方がかえって高くついてしまいます。
そのような事案でも、裁判所による権利救済が得られるよう用意されたのが、この少額訴訟という制度です。
少額訴訟の進め方
即時解決を目指すため、証拠書類や証人は、審理の日にその場ですぐに調べることができるものに限られます。
法廷では、基本的には、裁判官と共に丸いテーブル(ラウンドテーブル)に着席する形式で、審理が進められます。
被告は、少額訴訟においては反訴(被告が原告に対して、同じ裁判手続きの中で逆の請求をすること)ができません。
訴訟の途中で、話し合いにより解決すること(和解)もできます。
判決は、和解的内容のものも可能です。すなわち、原告の言い分が認められる場合でも、分割払い、支払猶予、遅延損害金免除の判決がなされることがあります。
判決や和解調書に基づき、強制執行を申し立てることも可能です。
少額訴訟における判決に対しては控訴が認められていませんが、異議申立てが可能です。異議申立てがなされた場合、通常の訴訟手続きで審理されます。
どのような事案が少額訴訟に適するか?
少額訴訟は、請求内容が単純で、証拠関係が明白である場合には、使い勝手のよい制度といえます。訴えられた側の事情なども汲み取り、支払猶予、分割払いなど、現実的な方法で事案を解決することができます。
これに対して、相手方との間で事実認識が相当程度食い違っており、請求原因を強く争うことが容易に予想できる場合などは、少額訴訟での解決は一般的には不適切といえます。
なお、被告側は、少額訴訟を提起された場合でも、通常訴訟に移行させる旨の申述をして普通の裁判に持ち込むことができます。
弁護士に委任すると……
高木光春法律事務所では、少額訴訟についてのご相談、ご依頼もお受けしております。請求額が少額のご依頼になるかと思いますが、なるべく負担の少ない形でのサポートをご提案いたします。