少額訴訟の提起 A 少額訴訟の提起 請求金額が60万円以下の場合は、簡易裁判所に対し、少額訴訟を提起することができます。通常の裁判とは異なり、1回で結審するため、非常に迅速な紛争解決が期待できます。ただし、判決に対して異議が申し立てられると通常の手続により審理、裁判されることになるので、主張の対立の激しい事件の場合は適切ではありません。 Tweet Tweet By 弁護士法人 高木光春法律事務所 | 2021-10-26 | ← 内容証明郵便を出したが相手が支払ってくれない。 少額訴訟 →