相続人の範囲や遺産内容がはっきりしない場合や、分割方法や具体的な相続分について相続人間の意見が折り合わず雲行きが怪しくなっている場合などは、当事者間で話し合いをするよりも、弁護士を立てて法律上の基準を明確にしながら遺産分割をした方がよいでしょう。
何のために弁護士に依頼するのか
遺産分割は、相続人・相続財産の調査から、分割方法の協議、遺産分割協議書の作成までの過程を経て実現されます。
分割方法等を巡って意見が食い違えば、互いの言い分が法的に正しいかを検証する必要も生じますし、もし相手が不合理な言い分に固執するようであれば、調停を起こして家庭裁判所の助けを求めることになります。
このように、相続人間互いに利害が対立する中で、疑心暗鬼にとらわれ、それまで円満だったはずの親族関係が徐々に険悪になっていくこともよくあります。
弁護士が遺産分割の依頼を受ければ、後日、蒸し返しが生じないように、相続人、相続財産、被相続人の負債状況を余すところなく調べますし、相手の言い分の不当性、法的不備などを指摘することが可能です。
また、遺産分割協議が長引けば、それだけ親族関係の不和が生じがちになりますが、法律の専門家である弁護士が入ることにより、より迅速に事案を処理することが可能です。
弁護士に委任すると……
分割方法などの具体的なご希望はもちろん、相手との関係にも配慮した交渉を行います。
「弁護士を立てる=闘争」ではありません。遺産分割でお悩みの際は、ぜひ高木光春法律事務所にご相談ください。