法律上、相続人は、被相続人の一身に専属する権利を除き(例えば扶養請求権など。)、相続開始の時から被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継するとされており、債務も例外ではありません。したがって、借金や保証債務も相続されます。
借金などの金銭を支払わなければならない債務については、遺産分割とは無関係に、法定相続分にしたがって請求されてしまうので、注意が必要です。
たとえばローン付の家について、家を引き継いだ人だけが支払を続けたい場合、債権者である銀行などと交渉して遺産分割協議書とは別途に銀行との間の合意書を作る必要があります。
弁護士に委任すると……
上述のように、遺産分割の対象となるのはプラスの財産のみですが、実際上は債務の内容などもにらみながら分割協議にあたるのが一般的です。
適正な遺産分割を迅速に実現するには、法律専門家の助言が有効ですので、お困りの際は高木光春法律事務所までご相談ください。